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【令和4年に住宅購入した方 必見!】確定申告手続きについてまとめました

【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

 

令和4年に住宅を取得して居住開始された方は、住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告の手続きをする必要があります。
すでに購入されている方は手続きが必要であることはご存じだと思いますが、近年、適用条件や手続きの内容が複雑化したこともあり、頭を悩ませているという方も多いのではないでしょうか。
今回は確定申告について解説したいと思います。

 

 

 

そもそも何のために確定申告が必要なのか?

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

そもそも何故マイホームを購入したら確定申告をしなければならないのでしょうか。
「税金の還付をうけるため」となんとなく理解されていると思いますが、念のため改めてお話します。

 

通常は会社が従業員に代わって税金を計算している

そもそも「確定申告」とは、自分の収入(所得)に対してどれくらいの税金がかかるのかを自ら計算し、税務署に届出・納税するという手続きのことを言います。
通常は勤め先の企業が従業員に代わって、給与所得にかかる税金を計算して源泉で徴収するというのが一般的です。
そのため会社員の場合は自分で確定申告を行うことはほとんどありません。会社にお勤めの方は確定申告の手続き自体にあまり馴染みがないものかもしれません。

家を買うと税金が安くなる「住宅ローン控除」

一方、住宅を購入した人は一定期間、所得税・住民税が安くなるという優遇制度があります。それが住宅借入金等特別控除という制度です。(通称、「住宅ローン控除」といわれるものです)
ただし、住宅を購入したら直ちに税金が安くなるというわけではありません。
取得した年度については、住宅ローン控除が適用されていない正規の税額を会社が源泉徴収していることになりますので、住宅ローン控除を適用して税金を安くするためには「自分は住宅ローン控除の適用対象者です!」ということを自ら税務署に確定申告して、その年度に払いすぎた税金を返してもらう手続き(還付)が必要になるのです。

確定申告の手続きは最初の1年目だけでOK

住宅ローンの控除は物件種類によって10年~13年間の適用期間がありますが、原則として確定申告の手続きは住宅を取得した翌年の1回だけ行えばOKです。
1
度確定申告を行えば、2年目からは勤め先の企業が住宅ローン控除を加味して税額を計算することになります。
最初の1回目の還付のときだけ自分で確定申告を行えば、あとは会社にお任せすれば問題ありません。

 

 

 

住宅ローン控除を受けられる要件

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

住宅ローン控除を受けるためには一定の要件を満たしている必要があります。
一般的な住宅購入のケースだと問題なく要件を満たしていることがほとんどですが、すべての住宅取得者に適用されるわけではありませんので、念のため確認しておくようにしましょう。

住宅ローン控除の適用要件(新築)
□引渡日(工事完了日)から6ヵ月以内に居住開始すること
□合計所得額が2,000万円以下であること
□住宅の床面積が50㎡以上(2023年内に建築確認を受けた場合は40㎡以上)
□床面積の2分の1以上が自己居住用であること
□住宅ローンの借入期間が10年以上
□直近で居住用財産売却の長期譲渡特例等の制度を受けていないこと(入居年から前後2年)

 

 

 

住宅ローン控除の適用内容(令和4年入居開始)

住宅ローン控除制度は、取得した住宅の種類によって限度額・控除率・控除期間が異なる内容となっています。
令和4年分で新たに確定申告を行うケースにおいて、控除の内容をまとめると下記の通りになります。【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

一般住宅を購入して令和4年に入居した場合、年末のローン残高が3,000万円であれば、3,000万円×0.7%の21万円を上限に所得税の還付を受けられるということになります。

 

🖊「特別特例取得」に該当する場合

住宅ローン控除制度は令和4年に改正されましたが、それ以前は控除率が今よりも高く、【1.0%】に設定されていました。
令和4年に入居したという方の中でも、それ以前の一定の期間内に契約を先に済ませていた方は、令和3年条件(いわゆる「特別特例取得」)が適用されて還付額がさらに大きくなる可能性があります。
ご自身が適用条件を満たしている場合はぜひ活用しましょう。

【特別特例取得(令和3年条件)が使える条件】
□消費税10%が適用されていること
□注文住宅の場合、令和2101日~令和3930日までの期間に建築請負契約を締結していること
□分譲住宅・中古住宅の場合、令和2121日~令和31130日までの期間に売買契約を締結していること

 

 

 

 

手続きの内容について

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

ここからは手続きの内容について解説します。

 

確定申告の手続きはいつやるの?

令和4年に住宅を購入して居住開始した方は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)の約1ヶ月の間に確定申告の手続きを行わなければなりません。
それ以前に住宅を取得されて手続きを忘れていたという方も一定期間以内であれば還付の申告を行うことができますので、お困りの方は沖縄税務署の担当窓口へご相談ください。

お問合せ先一覧
那覇税務署 098-867-3101
北那覇税務署 098-877-1324
沖縄税務署 098-938-0031
名護税務署 0980-52-2920

 

 

 

確定申告はどこでやるの?

確定申告の窓口は所轄の税務署になりますが、手続き期間中については下記のとおり特設の署外会場が設けられます。

■確定申告署外会場

那覇税務署および北那覇税務署の管轄
・浦添市産業振興センター・結の町(浦添市勢理客4-13-1
・サンエーパルコシティ/オレンジゾーン5階(浦添市西洲3丁目1-1)※パルコシティ会場は申告書提出のみ、相談窓口なし。


沖縄税務署の管轄

・イオンモールライカム/3階イオンホール(北中城村字ライカム1番地)

 

※沖縄県内の手続き会場について詳しくは【こちら】をご覧ください。

 

 

 

確定申告時に必要となる書類

確定申告時に必要な書類について、下記のものがあります。

①確定申告書 確定申告書Aサンプル(国税庁様式)
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金等特別控除額の計算明細書サンプル(国税庁様式)
③マイナンバーカード
(マイナンバーカードがない方は、通知カードまたはナンバー記載の住民票とあわせて運転免許証等を持参)
④物件の登記事項証明書(登記簿) 法務局より取得可能
⑤建築請負契約書または売買契約書 取引を行った不動産会社、建設会社
⑥源泉徴収票 勤め先の会社
⑦住宅ローンの残高証明書 住宅ローン融資を受けた金融機関
⑧長期優良住宅やZEHなどに該当する場合はその証明書 建築士、評価機関など

 

国税庁作成の【チェック表】にて、適用条件・必要書類が一覧で確認できます。
チェック項目に沿って確認しながら準備を信仰するとスムーズです。

 

 

 

インターネットでも確定申告ができる

確定申告について

確定申告は、国税電子申告システム(e-Tax)からも手続きを行うことができます。
e-Tax
を利用するためには、あらかじめ利用者登録を行い16桁の識別番号を取得しておく必要があります。
また、マイナンバーカード(マイナンバー)や本人確認書類などの準備も必要になります。
会場に出向くのが大変だという方はe-Taxの活用をおすすめします。

※e-Taxについて詳しくは【こちら】をクリック

 

 

確定申告に臨みましょう!

会社にお勤めの方だと自分で確定申告を行うことがほとんどないため、慣れない手続きに四苦八苦している人も少なくないと思います。
ただ、手続きの煩雑さの代わりに大きな金額の税金が戻ってきますので、制度に対する知識を深めて、めげずに申告に臨みましょう。

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