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農地に住宅を建てるにはどうすればいい?知っておきたい農地転用の話

農地に住宅を建てるにはどうすればいい?知っておきたい農地転用の話

「購入を検討している土地が農地に該当している」
「親から相続した農地に住宅を建てたい」
「自分が使用していた畑を住宅用地に変更したい」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
農地の扱いについては「農地法」という法律の規制があるため、自分が所有している土地であっても原則として自由に建物を建築したりすることができません。
農地を別の用途に変更するためには、適法に手続きを踏む必要があります。
今回は、農地に住宅を建てるために知っておくべきことについて解説します。農地転用を検討している人はぜひ参考にしてください。

 

「農地」ってどんな土地?

農地に住宅を建てるにはどうすればいい?知っておきたい農地転用の話

「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことを言います。
現在は耕作に使用していない土地であっても、過去に耕作に使用されておりいつでも再開できるような土地も農地として扱われることがあります。
農地に該当している土地に対して建物を建てるためには農地法上の手続きが必要となります。建築検討地が農地になっている場合は、法律の内容を理解しておくようにしましょう。

農地かどうか確認する方法

現在、土地が農地扱いになっているかどうかは土地の登記事項を確認すればわかります。
登記項目の中に「地目」という欄があり、そこに「畑」や「田」と記されていれば農地という扱いとなり農地法の制限がかかる土地ということになります。
地目が「雑種地」「原野」などとなっていても、現況が農地であれば農地という扱いを受けるケースがあります。
現況が農地かどうかは登記事項を見ただけでは分からないので、農業委員会などの窓口で農地台帳上どのような扱いになっているかを確認する必要があります。

農地かどうか確認する手順
・登記事項証明(謄本)において地目が畑・田になっている→農地
・畑・田でなくても農地台帳では農地として記録されている→農地

 原則として農地に建物は建てられない

農地法の制限により、原則として農地に該当する土地には建物を建てることはできません。
農地は日本国内における食料生産の役割を担う大切な土地ですので、国策としてなるべく農地を減らしたくないということが背景にあるからです。

ただし、心配は無用です。
所定の手続きを踏むことで、農地を農地以外の土地に使用するということの許可を受けられれば適法に住宅用地に転用することができます。
この手続きのことを「農地転用」といいます。

 

現況が農地じゃないのに登記の地目が農地になっている?

たまに見かけるケースに「現況が農地ではない(建物が建っている)のに農地扱いとなっている」ということがあります。
この場合、一定の条件を満たせば農業委員会から非農地であるということが認められることがあります。
非農地であることが証明できれば農地法の規制対象外となり、手続き自体しなくてもいいということになります。
気になる方は農業委員会に確認してみるようにしましょう。

非農地として認められるケース
20年以上農地として使用しておらず今後も使用できない
・農地法が施行される前から農地以外であった
・自然災害等により復旧が困難な農地

 

農地手続きの種類

農地に住宅を建てるにはどうすればいい?知っておきたい農地転用の話

農地の許可には3つの種類があります。
農地の活用の仕方に応じて適切な手続きを踏まなければならないということを覚えておきましょう。

農地のまま第三者に売却(3条許可)

「農地」のまま第三者に売却(又は賃貸)するというときは、3条許可を受ける必要があります。
3
条許可は農地の権利を農地のまま第三者に移転する手続きですので、厳密には農地転用ではありません。
3
条許可を受けて元の所有者から農地を買い受けた人(もしくは借りた人)は、その土地を農地以外の目的で使用することはできません。

今の所有者が耕作以外の使用をする(4条許可)

元の所有者が農地の使用目的を変更して使用するというときは、4条許可を受けなければなりません。
耕作を引退して住宅を建築するケースや、親からの相続によって取得した農地に住宅を建築するケースなどが典型的な事例です。

買った人が耕作以外の使用をする(5条許可)

元の所有者が第三者に土地を売却(または賃貸)し、その購入者が耕作以外の使用をするというときは5条許可が必要となります。
農地を購入して住宅をつくるというケースは珍しくありません。
そのためには売主と買主が共同して5条許可を申請し、許可を得る必要があります。
農地転用をせずに売買を行うと契約の効力が発生しないことになっており、さらに無許可で建物を建築すると工事の中止や原状回復命令が下されることがありますので注意が必要です。

 

「許可」ではなく「届出」でOKなケース

農地に住宅を建築するためには原則として農地転用の許可が必要になるということを説明しましたが、その土地が市街化区域内にあるときは「許可」ではなく「届出」だけで済むことになっています。
「許可」と「届出」は一見似ており分かりにくいかもしれませので、違いについて簡単に説明します。

【許可】本来は禁止されている行為を特別に許してもらうこと
【届出】一定の内容を事前に報告すること

簡単に言うとこのような違いがあります。

つまり、許可=「農地に住宅を建築することを許可してください!」というお願いを行政に対して申請しているということです。
この場合、行政側としては規制されている行為に間違った判断をするわけにはいかないので、慎重に内容を吟味して決裁を下すことになります。その結果、許可が下りるまでに相当の時間がかかってしまうというデメリットがあります。(農地転用許可は通常、2か月前後時間がかかります)

一方で、届出=「農地に住宅を建築しますね!」という報告を行政に対して提出しているだけに過ぎません。
そのため行政側としては届出に必要な書類が完備されているか確認すればいいだけなので、農地転用の手続きの時間がかなり短縮できるというメリットがあります。

小難しい法律用語の説明になってしまいましたが、
【市街化区域】届出=比較的時間がかからない、書類が適切に揃っていれば不許可になることはない
【それ以外】許可=時間がかかる、行政判断により不許可になることもある

ということだけ覚えておきましょう。

 

まとめ:農地で住宅を建てるには事前調査が重要

農地を購入して住宅を建てることを検討している人、あるいは自分が所有している農地を廃止して住宅用地に変えたいという人は少なくないと思います。
このようなケースでは、通常の土地にはない行政手続きが必要であるということを覚えておきましょう。
農地を住宅用地へ転用するためには計画図面や各種添付書類が必要となるため、自分で申請するのは難しいかもしれません。
コンサル未来では農地転用の手続きもお手伝いすることができますので、農地に関してお悩みの点がありましたらお気軽にお問合せください。

築古住宅を建て替えるべき?リフォームとのメリット・デメリット比較から考える

築古住宅を建て替えるべき?リフォームとのメリット・デメリット比較から考える

古い既存住宅を所有している方は、いずれ建て替えるべきか、それともリフォームするべきか?このような疑問を抱いているのではないでしょうか。
実は、どちらがベストかは一概には言えません。

建て替えすると最新の設備や構造に更新できる、耐震性能が向上するなどのメリットがありますが、コストや手続きの複雑さ、建設期間の長さなどといったデメリットもあります。
一方、古い住宅のリフォームはコスト削減や手続きの簡略化などのメリットがありますが、築年数や構造上の問題などによるデメリットも存在します。

リフォームと建て替えのメリット・デメリットを比較し、自分にとってベストな選択をする必要があります。

 

築古住宅をリフォームする場合のメリット・デメリット

築古住宅を建て替えるべき?リフォームとのメリット・デメリット比較から考える

まずは、既存住宅をリフォームして住み続けることのメリットとデメリットを考えてみましょう。

リフォームのメリット

①コスト削減
建物の構造体や基礎が脆弱な場合でもリフォームによって修繕できることが多いため、建物の状況によっては建て替えるよりも費用を抑えてリニューアルできる場合があります。

②比較的手続きが容易
築古住宅をリフォームする場合、建て替える場合に比べて確認申請などの手続きが容易です。
リフォーム工事の規模によっては、その確認申請手続き自体を省略できる場合があります。

③もともとのデザインを残すことができる
築古住宅は時代背景や地域性を反映した特徴的なデザインがあったり、そもそも住み慣れていて建物に愛着があるというケースも多いと思います。
リフォームによって、そのオリジナルのデザインを残すことができる場合があります。また、築古住宅にしかない味わいや雰囲気を残すことができるため、居心地のよい空間を作ることができます。

リフォームのデメリット

築古住宅をリフォームする際には、以下のようなデメリットがあります。

 構造的な問題が顕在化する可能性がある
築年数が古いほど、建物の構造的な問題が顕在化しやすく、耐震性能が不十分である場合があります。
リフォームを行っても、それらの問題を完全に解消することができない場合もあります。

 修繕費用がかさむことがある
築年数が古い住宅は、建物自体が老朽化していることが多いため、修繕のための費用がかさむことがあります。特に、外壁や屋根の修繕には高額な費用が必要になる場合があります。

 工事期間中は住宅に居住できなくなる場合がある
リフォーム工事を行う際には、工事期間中は住宅に居住できなくなる場合があります。
一時的に別の住宅に滞在する必要があるため、生活面での不便さも考慮しなければなりません。

 

築古住宅を建て替える場合のメリット・デメリット

築古住宅を建て替えるべき?リフォームとのメリット・デメリット比較から考える

次に、建物を新しく建て替える場合のメリット・デメリットを考えてみましょう。

建て替えのメリット

①新しい住宅を建てることができる
建て替えのメリットは、何といっても今まで住んでいた場所に新築住宅を建てることができるということです。
住宅の設備や機能についても最新のものにすることができ、快適な住環境を手に入れることができます。

②長期的に見た場合、コストパフォーマンスが高い
築古住宅をリフォームする場合には、リフォームにかかる費用がかさむことがあります。
ただし初期投資はかかりますが、その後はメンテナンス費用が少なくなるため、長期的に見た場合にコストパフォーマンスが高いと言えます。 

③高い耐震性能を持つ住宅を建てることができる
築40年以上経過している築古住宅(旧耐震基準建物)は、耐震性能が不十分な場合がありますが、建て替えの場合には、最新の建築技術を用いて高い耐震性能を持つ住宅を建てることができます。

 

建て替えのデメリット

①費用が高くなる
築古住宅を建て替える場合には、新築に比べて費用が高くなることがあります。
建物の解体費用や設計費用、建築費用など、多くの費用がかかるためです。

 工期が長い
築古住宅を建て替える場合には、建物を解体し、新しい建物を建てるために、比較的長い工期が必要です。そのため、住宅を使えない期間が長くなることがあります。

 再建築できないことがある。
法改正によって建築基準法などの規制に適合しない状態になってしまった建物(既存不適格建物)の場合、同じような建物が再建築できないケースがあります。建て替えを検討する場合は、現在の法律に照らして建築が問題ないかという調査をする必要があります。

 

リフォームと建て替えを比較する

築古住宅のリフォームと建て替えを比較する際には、以下のような観点から検討することが重要です。

【費用面の比較】
リフォームに比べて建て替えの方が費用が高くなる傾向がありますが、リフォームには予期せぬ修繕費用がかかることもあり、長期的に見ると建て替えの方が結果的にコストパフォーマンスが高いこともあります。

 【住環境の改善】
築古住宅のリフォームでは、部分的な改修が主体であり、全体的な住環境の改善には限界があります。
建て替えの場合には、住環境を一から設計し直すことができ、快適な住環境を手に入れることができます。

 【耐震性の向上】
築古住宅は耐震性に問題がある場合があります。
リフォームによって一部分の耐震性を向上させることはできますが、全体的な耐震性の向上には限界があります。
一方、建て替えの場合には、最新の耐震技術を取り入れた建物を建てることができ、安心で安全な住まいを手に入れることができます。

【建物の寿命】
築古住宅のリフォームを行った場合、建物の寿命は延長されますが、それでも古い建物を基にしているため、寿命に限界があります。一方、建て替えを行うことで、新築同様に長期的に利用することができます。

 以上の観点から、築古住宅のリフォームと建て替えを比較すると、建て替えの方がより快適で安全な住環境を手に入れるやすいことがわかります。

 

まとめ:築古住宅の状態や目的による選択

築古住宅をリフォームするか建て替えるかは、その住宅の現状や目的によって異なります。
予算に余裕がない場合、また建物自体がそこまで古くなく少しの改修で済む場合などはリフォームが適しています。
一方、耐震性や断熱性を強化したい場合や、家族構成が変わった場合は建て替えを検討する必要があります。
また、将来的に売却することを考える場合は、建て替えの方が将来的な需要を見越えて投資としても魅力的と言えます。住宅の状態や目的をしっかりと考え、最適な選択を行うことが大切です。

初めてのマイホーム購入で事前に押さえておくべきポイント

初めてのマイホーム購入で事前に押さえておくべきポイント

マイホームは多くの人にとって、一生に一度の大きな買い物のひとつです。
しかし、初めて購入する人にとっては、どのような手続きが必要で、何に気をつけて物件を選べばよいのか、さまざまな疑問や不安があるかもしれません。
この記事では、マイホームを購入するためにやるべき事やポイントについて、初めての方でも分かりやすく解説します。
初めてのマイホーム購入に向けてしっかりと準備をして、スムーズに進めていきましょう。

 

マイホーム「購入前」に押さえるべき手続きとポイント

マイホームを購入する前に押さえておくべきポイントはいくつかありますが、その中でも特に重要なものを流れに沿ってご紹介します。

土地探し

まずは、マイホームを建てる土地を探すことから始まります。
自分たちの生活スタイルや予算、希望する立地条件などを考慮し、慎重に選びましょう。
土地探しの際には、不動産会社やインターネットの情報サイト、新聞などを活用し、幅広く情報収集をすることが大切です。

住宅会社の選定

マイホームを建てるにあたり、信頼できる住宅会社を選ぶことが重要です。
注文住宅であれば自分たちの希望に合わせたプランを提案してくれることが多く、理想の家を実現することができます。
しかし、住宅会社によって得意分野やサービス内容、価格帯などが異なるため、複数の住宅会社を比較し、自分たちに合った会社を選びましょう。

住宅ローンの準備

マイホームを購入するためには、多くの場合、住宅ローンを利用することになります。
住宅ローンの返済は数十年にわたる長期間にわたるため、計画的な返済計画を立てることが重要です。
また、住宅ローンの金利や返済期間、返済方法などについて、事前に詳しく調べておくことも大切です。

以上が、マイホーム購入前に押さえておきたい手続きやポイントです。土地選びから住宅会社の選定、ローンの準備まで、しっかりと準備をして、理想のマイホームを手に入れましょう。

 

マイホーム「購入時」に必要な手続きとポイント

マイホームを購入する際にも、さまざまな手続きやポイントを押さえておく必要があります。重要な項目をご紹介します。

契約書の確認

住宅を購入する際には、売買契約書を交わします。
この契約書には、物件の詳細情報や価格、支払い条件などが記載されています。
契約書を交わす前には、しっかりと内容を確認し、不明な点があれば質問しておきましょう。

返済方法の決定

住宅ローンを利用する場合、返済方法を購入者が決める必要があります。

【金利種別】
・変動金利
・固定金利(固定金利の中にも全期間固定のものと3年・5年・10年など期間固定のものがあります。)
【支払方法】
・元利均等返済
・元金均等返済

支払いの方法によって金利や返済期間が異なるため、しっかりと比較して決定しましょう。

引っ越しの手配

マイホームを購入したら、引っ越しの手配をする必要があります。
引っ越し業者の選定や、荷物の梱包方法、引っ越しの日程など、多くの準備が必要です。
引っ越し業者を選ぶ際には、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

住所変更の手続き

マイホームに引っ越したら、住所変更の手続きを行う必要があります。公共料金や保険など、多くの場所で住所を変更する必要があります。住所変更の手続きは、早めに行っておくことをおすすめします。

以上が、マイホーム購入時に必要な手続きやポイントです。契約書の確認や支払い方法の決定、引っ越しの手配、住所変更の手続きなど、細かな点にも注意して、スムーズなマイホーム購入を実現しましょう。

 

マイホーム「購入後」にやるべきこと

マイホーム購入後に必要な手続きやポイントをご紹介します。

引っ越し後の手続き

引っ越しを終えたら、住民票の移動や市役所への手続き、新しい生活環境に合わせた新しいルーティンの確立など、引っ越し後の手続きが必要になります。早めに手続きを済ませておくことで、新しい生活をスムーズにスタートさせることができます。

住宅ローンの返済

住宅ローンの返済は、毎月定期的に行う必要があります。返済期間や金利、返済額などをしっかりと確認し、計画的に返済することが大切です。返済が遅れたり、返済ができなくなった場合は、金融機関と相談することをおすすめします。

建物のメンテナンス

家は、年月が経つにつれて劣化していくものです。定期的なメンテナンスを行うことで、家を長持ちさせることができます。屋根や壁、床など、メンテナンスが必要な箇所を確認し、専門家に依頼することも検討しましょう。

近隣とのコミュニケーション

新しい住まいに引っ越したら、近隣とのコミュニケーションも大切です。挨拶回りをしたり、地域のイベントに参加することで、自分たちの住む地域に溶け込んでいくことができます。また、近隣トラブルが起こった場合も、相手と対話をすることが大切です。

以上が、マイホーム購入後に必要な手続きやポイントです。引っ越し後の手続きや住宅ローンの返済、家のメンテナンス、近隣とのコミュニケーションなど、大切な点にもしっかりと対応して、快適な生活を送りましょう。

 

マイホーム購入における税金や手数料について

マイホームを購入する際には、様々な税金や手数料がかかります。まずは、不動産取得税があります。これは、不動産を取得する際にかかる税金で、取得価格の3%が基準となります。また、登記費用や印紙税もかかります。これらの費用は、物件価格によって異なりますが、大きな出費となることがあります。

さらに、住宅ローンを利用する場合には、金利がかかります。これは、借り入れた金額に対して、銀行などから利息を支払うことになる費用です。注文住宅を購入する場合には、建設中に融資を受ける「住宅着工前融資」を利用することができます。この場合、融資金利は低くなりますが、着工前に必要な書類が多いなどの手続きが必要となります。

【登記費用】
マイホームを購入する際には、不動産登記簿の作成や登記手続きが必要となります。この登記費用には、権利証の作成費用や登記料、印紙代などが含まれます。一般的には、物件価格の1~2%程度が登記費用として必要となるでしょう。

【譲渡所得税】
土地や建物を売却する場合に課税されるのが譲渡所得税です。マイホームを購入した後に、数年後に売却する場合には、その売却益に対して譲渡所得税が課せられます。ただし、マイホームを購入してから10年以上経過した場合には、譲渡所得税の非課税枠があるため、税金を節約できる可能性があります。

【住宅ローン控除】
住宅ローンを組む際には、毎月の返済額に加えて、利息として利用料が発生します。しかし、住宅ローンには税制優遇措置があり、所得税や住民税から一定額の控除を受けることができます。これを活用することで、税金の節約につながります。

【固定資産税】
マイホームを所有する場合、固定資産税を支払う必要があります。固定資産税は、土地や建物の価値に応じて算出され、毎年6月に納付することになります。注文住宅を建てる場合には、建築中から固定資産税がかかることがあるため、予め確認しておくことが大切です。

 

まとめ:要所ごとのポイントを押さえているとスムーズです!

初めてのマイホーム購入には、手続きやポイントをしっかりと押さえることが重要です。前もって情報収集をして、しっかりと計画を立てましょう。物件探しや資金計画、住宅ローンの手続き、引っ越しの手配など、多くの手続きが必要となります。また、マイホーム購入後にも、税金や保険、メンテナンスなど、さまざまなポイントがあります。失敗例もあるので、事前に情報を収集して、失敗しないようにしましょう。初めてのマイホーム購入に不安を感じる方は、信頼できる不動産会社や金融機関に相談することも大切です。ぜひ、しっかりと準備をして、理想のマイホームを手に入れましょう。不動産会社への問い合わせはこちらからお願いします。

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

理想の家を実現するために様々な要素を考慮する必要がありますが、その中で「デザイン性と機能性の両立」は大切な要素の一つとなります。
しかし、実際にプランを検討するときには、具体的にどのようなことを意識したらよいか迷うこともあるかもしれません。
今回は注文住宅のプランニングの際にデザイン性と機能性を両立させるためのコツについて紹介します。

 

 

ライフスタイルに合わせた間取りの設計

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

注文住宅を建てるにあたり、一番重要なポイントは何だと思いますか?
もちろん、建物の性能や耐震性、外観なども大切な要素ですが、それらを取り巻く生活スタイルやライフスタイルを考えることも非常に重要です。
そのためにも、まずは間取りの設計を考えましょう。

ライフスタイルとの適合

族構成やライフスタイルに応じた設計を行うことで、快適で使い勝手のよい住まいを実現できます。
例えば、ファミリータイプの家庭であれば、リビング・ダイニングスペースを広く取ることが必要不可欠です。
また、キッチンやトイレ、バスルームなどの場所も、家族全員が使いやすいように設計することが求められます。
一方、シングルタイプであれば、自分自身のライフスタイルや趣味、仕事内容に合わせた設計を行うことが重要です。
例えば、音楽好きであれば、音楽室を設けることができます。
また、仕事が在宅ワークであれば、仕事部屋を設けて、快適な環境を整えることができます。

十分な収納スペースの確保

また、収納スペースや共有スペースなど、生活に必要なスペースの確保も重要なポイントです。
季節ものの洋服や家電などの収納場所を確保することで、部屋がスッキリとした印象になり、ストレスを感じることなく生活できます。

共用スペースの確保

共有スペースについては、家族のコミュニケーションを促進する場所となるため、設計時にしっかりと考慮する必要があります。
ライフスタイルに合わせた間取り設計は、家族全員が快適に生活するための基盤となります。
注文住宅を建てる際には、建物の性能や耐震性だけでなく、ライフスタイルにも着目した設計を行うことで、理想の住まいを実現しましょう。

 

 

デザイン性を考慮した素材選び

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

注文住宅を建てる際に、適度に自然素材を活用することも重要なポイントです。
自然素材は身体にやさしい素材であると同時に、美しいデザイン性や高い耐久性も備えているからです。

木製の建材について

まず、木材を使った建材を選ぶことがオススメです。
木材は断熱性や調湿性に優れているため、快適な室内環境を実現できます。また、木材の温かみや質感によって、居心地のよい空間を作り出すことができます。
木材は加工性が高く、デザイン性に富んだオリジナルな建材を製作することも可能です。
たとえば、木材を使った手摺や棚板など、細部にこだわったインテリアにも活用できます。

床材について

自分の好みに応じて自然素材の床材を選ぶこともできます。
例えば、木製フローリングやタイル、大理石などの素材を選ぶことができます。
木製フローリングは、居心地の良い空間を実現するためにも、オススメです。
また、タイルや大理石は、高い耐久性を備えているため、長期間美しさを保つことができます。

壁材や天井材にも

壁材や天井材にも自然素材を活用することができます。
例えば、無垢材の壁材や天井材を使うことで、自然な温もりを感じることができます。
また、レンガや石材を使った壁材もデザイン性に優れているため、オシャレな空間を作り出すことができます。

 

 

照明・色彩などのデザイン要素の取り入れ方

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

照明や色彩などのデザイン要素は、注文住宅の魅力を引き出す上でとても重要な役割を果たします。
ここでは、照明や色彩のデザイン要素の取り入れ方についてご紹介します。

室内の照明について

照明は、部屋の雰囲気をつくる効果があります。
例えば、白色系の明るい色の照明を使用することで、広々とした空間を実現することができます。
一方、暖色系の照明を使うことで、温かみのある落ち着いた空間を演出することができます。
また、シーリングライトやスポットライト、ペンダントライトなど、照明の種類によっても異なる雰囲気を出すことができます。
照明の取り入れ方には、間接照明を使用することや、アクセントライトを使用することも有効です。これらの方法を駆使して、理想の空間を演出しましょう。

カラーデザインについて

室内のカラーデザインは部屋の印象を大きく左右します。
例えば、白色系の壁や床材を使用することで、清潔感や明るさを演出することができます。
また、明るい色を使うことで、広々とした空間を実現することもできます。
一方、暗い色を使うことで、落ち着いた雰囲気を作り出すことができます。

アクセントカラーについて

原色系の濃い色が好きな方もいらっしゃると思いますが、全体的に濃い色を使うと思ったよりも重い雰囲気になってしまったということになりがちです。
そのような場合、壁紙やカーテン、クッションなどの小物類に、アクセントカラーを取り入れる方法があります。
アクセントカラーをうまく使うことにより、オシャレで個性的な空間を演出することができますし、好きな色の印象もしっかりと残すことができます。
デザイン要素を上手に取り入れることで、注文住宅の魅力を最大限に引き出すことができるのです。

 

 

機能性に重点を置いた設備の選択

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

注文住宅の設備選びでは、「機能性」が最も重要なポイントとなります。
ここでは注文住宅の設備選びにおいて機能性に重点を置くポイントをいくつかご紹介します。

キッチンについて

キッチンは家族が毎日利用する場所であり、機能性が求められる場所です。
キッチン選びでは、料理のしやすさや掃除のしやすさ、収納のしやすさなどが重要なポイントとなります。
例えば、ガスコンロの設置場所を考慮し、壁にタイルを張るなどの対策を取ることで、掃除がしやすくなります。
また、IHクッキングヒーターなどを選ぶことで、火の元を使わない安全性や、調理の火力のムラが少なくなるという利点があります。

バスルームについて

バスルームも機能性が求められる場所のひとつです。
バスルームの設備選びでは、浴槽やシャワーの機能性、排水のしやすさ、掃除のしやすさなどが重要なポイントとなります。
また、脱衣所内の機能性や家事動線、洗濯機や乾燥機などの配置のしやすさなどを意識した上で間取りに落とし込むようにしましょう。

トイレについて

トイレは機能性が求められるだけでなく、清潔さや快適さも特に重要なポイントとなります。
トイレの設備選びでは、便座の素材や形状、水洗タイプやウォシュレットなどの機能性に加えて、清潔さを保つために、手洗い場やタオル掛け、消臭機能の有無なども検討しましょう。

 

 

デザインと機能のバランスを考えた家具の配置

デザイン性と機能性を両立させる注文住宅の考え方

家具は部屋の雰囲気や使い勝手を大きく左右する大切な要素です。
ただ家具を置くだけではなく、配置によって部屋の見え方や使い勝手が変わってくるため、デザインと機能のバランスを考えて配置することが重要です。

家具と間取りの調和を大切にする

まずは、家具を配置する前に、部屋の間取りや広さ、家具の大きさなどを考慮しましょう。
部屋の広さに対して大きすぎる家具を配置してしまうと、圧迫感が出てしまい、逆に小さすぎる家具を配置してしまうと、空間がガラガラに感じられてしまいます。
また、家具を配置する際には目的に合わせたレイアウトを考えることも重要です。
リビングルームでは、家族や友人とくつろぎながらテレビを観たり、おしゃべりしたりするために、ソファやテーブルを中心に配置するのが一般的です。ダイニングルームでは、食事をするために、テーブルと椅子を配置します。
このように必ず配置する生活家具については、建築プランを考える際にリアルタイムに図面に重ね合わせながらイメージすることも大切です。
部屋のデザインやライフスタイルに適した家具を選ぶように心がけましょう。

使い勝手を考える

家具を配置する際には、常に部屋の使い勝手を意識しましょう。
例えば、電気コンセントの位置や窓の位置などを考慮して配置を調整することで使い勝手が良くなります。
部屋に入ってすぐ目に入る場所に置く家具には、特に注意が必要です。
家具の配置には、部屋の広さや目的、デザインと機能のバランス、使い勝手などを考慮した上で、配置することが大切です。

 

 

デザイン性と機能性、どちらも大切

注文住宅を建てる際には、デザイン性と機能性を両立させることが重要です。
機能性には、家族構成やライフスタイルに合わせた間取りや設備、収納スペースなどがあります。
一方、デザイン性には、外観や内装のデザイン、素材やカラーの選定、照明などがあります。
こうした要素をバランス良く取り入れることで、理想の注文住宅を実現することができます。
また、実際に注文住宅を建てた人たちの体験談も参考にしながら、自分たちに合ったプランを検討することが重要です。

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

マイホームは一生のうちで何回も建て替えることのない長期的な住まいです。
その長い期間の中で、家族構成や働き方、環境の変化など、様々な面でライフスタイルが変化していくことが考えられます。
そのため注文住宅の建築プランを考えるにあたっては、将来的なライフスタイルの変化を想定した建築計画が求められます。
今回は、ライフプランの変化を意識した注文住宅の建築プランについて解説します。

 

 

ライフスタイルの変化

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

私たちのライフスタイルは時間が経つごとに変化しています。
家族構成や働き方、暮らし方などが変わるごとに住宅に求められるものも変化してきました。
そのため移り変わりを意識した建築計画を考えることが重要です。

 

家族構成の変化

近年、家族の在り方も多様化しており、1人暮らしや核家族だけでなく、23世代同居や共同生活など様々な形態があります。
現在の家族構成に合わせた間取りを考えることは当然ですが、同時に将来の家族構成に変化があったときも対応できるプランを意識することも重要です。
例えば子育て中の家庭では子供部屋やキッズスペースなどが必要となりますが、成長に合わせて部屋の用途を簡単に変更できるようにしておけば大きなリフォームをする必要なくなります。
また、現在高齢の家族と同居している場合はバリアフリーの設計を意識される方がほとんどだと思いますが、核家族においても自分自身の老後の生活を想定しておくことも大切です。
共働きの家庭であれば家事の効率化を考慮して間取りや設備の配慮が必要です。
将来の家族の形を意識した細かな部分まで考慮したプランニングが重要となります。

働き方の変化

現代人は仕事や家庭のことで忙しくストレスや疲れを感じやすい傾向があります。
一方でテレワークの普及によって、リラックスできるはずの自宅の空間が仕事をする場所と併用になってしまっているケースも多くなっています。
働き方によっては、家の中に仕事スペースを設けることも必要になってきました。
このように働き方の変化に合わせて、建築プランにも変化が求められます。

社会の変化

また、社会や環境の移り変わりによる住宅様式の変化も見られます。
たとえば現代の住まいに求められる条件の一つにグリーン化や省エネルギー化があります。
最近では住宅の省エネ基準の適合義務化や、住宅ローン控除の適用条件の改正などが記憶に新しいかと思います。
私たちが快適に暮らしていくためにも地球環境への配慮は欠かせないものとなってきており、住宅購入者においても電気や水の節約、自然エネルギーの活用など様々な取り組みが必要になっていくことだと考えられます。

 

 

 

建築プランで意識するべきこと

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

では、将来のライフプランの変化に対応していくために建築プランを立てる段階でどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか。
具体的に考えてみましょう。

 

①リフォームのしやすさ

建物自体がリフォームしやすい構造や設備を備えていることは、将来的な住まいの選択肢を広げ、家族のライフスタイルの変化に対応することができるため非常に重要です。
具体例としては、リフォームしやすい住宅には下記のような特徴があります。

■間取りが変更しやすい設計であること
部屋の増築や縮小、部屋の移動などが容易にできるような間取り設計を心がける

■基本設備がしっかりしていること
基本設備がしっかりしている場合、修理や交換が比較的容易に行えるため、長期的に住み続ける場合に安心感を与えます。

■柱や梁、耐力壁が見える構造であること
柱や梁が見える構造の場合、壁を壊すことなく内装の変更や設備の追加がしやすくなります。水回りの設備が集中している場合、一箇所をリフォームすれば全体の設備を改修することができます。

 

②オープンスペースの活用のしやすさ

注文住宅においてオープンスペースを設けることも重要なポイントの一つです。
オープンスペースとは、リビングやダイニング、キッチンなどが統合された広い空間のことを指します。
オープンスペースがあることのメリットは、家族のコミュニケーションがしやすくなることです。
また、空間が広いと家具の配置に自由度が生まれます。

オープンスペースの機能を充実させることで、将来的にライフスタイルに変化が生じても最小限の変更で居住し続けられるというメリットもあります。

 

③バリアフリー

高齢者や身体的な障害を持っている方も安心して生活するためには、スロープや手すり、段差解消などのバリアフリー設備が必要になります。車いすの方が住んでいる場合、玄関ドアや廊下の幅が十分な広さが必要です。
バリアフリーの設備があることで、高齢者や障害を持っている方だけでなく、小さな子どもを持つファミリーなども利用しやすくなります。
また、家族が急な怪我や病気で身体が不自由になった場合でも、住宅内での生活もスムーズに行えるようになります。

バリアフリーの設備を備えた住宅は将来的な視点からも重要であり、需要が高まることが予想されます。
住宅の設計においては、バリアフリーの設備が考慮されることが求められます。

 

④環境対策について

これからの住宅には省エネや環境保全に貢献することも求められています。
そのため、建築においても環境に配慮した設計や素材選び、省エネ設備の導入などが必要不可欠です。

具体的に建築で注意すべきこととしては、以下のような点が挙げられます。
まず、断熱性能の高い壁や窓の乾燥の導入が必要です。住宅内の温度を一定に保ち、冷暖房の効率を上げることができます。
将来的には太陽光を利用した設備の導入が必要になる可能性もありますので、すぐに導入しない場合であっても導入を前提とした構造にしておくことも大切です。太陽光発電システムを導入することで、自宅での電力消費量を減らし、CO2排出量を抑えることができます。日当たりの良い場所に窓を設置することで、自然光を取り込み、照明費の削減に繋がります。

また、住宅内で使用する素材にも配慮が必要です。環境に優しい素材やリサイクル素材を使うことで、建築廃材の削減や二酸化炭素排出の削減につながります。

 

⑤仕事スペースの確保

自宅で仕事をする場合、仕事用スペースを決めておくことで仕事とプライベートの境界を明確にすることができます。
仕事用スペースをあることで家族や来客がいても集中して仕事ができて仕事効率を向上させることができますし、自宅内での仕事が終わった後もリラックスした気分で過ごすことができ、メリハリのある生活を送ることができます。

居室を仕事スペースと兼用する場合は、机や本棚などの家具を使い、仕事スペースを区切るようにしましょう。
個室を利用できる場合は、部屋の中に仕事スペースをつなぐのではなく、独立した部屋として設計すると良いでしょう。

また、仕事スペースに必要な設備もそなえておく必要があります。
パソコンやプリンター、ファックスなどのオフィス機器保留スペースや、電源コンセント、ネットワーク環境の整備が必要です。
照明や空調も考慮しましょう。快適な仕事環境を整備することで、仕事に集中しやすくなり、生産性を向上させることが期待できます。

 

 

将来のライフプランを想像することが大切

コンサル未来では、将来のライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるよう工夫された住宅を手掛けてきました。
ホームページの作品集では、これまでの施工写真を見ていただくことができます。

可動式 間仕切り壁

自然光を取り入れるトップライト窓

広いオープンスペースに可動式のテレビ

他にもたくさんの事例があります。
建築プランでお悩みのことがあればコンサル未来までお気軽にご相談ください。

↓LINEからのご相談も大歓迎です!

【接道義務】住宅を建築するために必要となる「6つの道路」とは?

【接道義務】住宅を建築するために必要となる「6つの道路」とは?

住宅を建築するときに守らなければならない「接道義務」
原則として住宅の計画敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという制限のことをいいますが、建築基準法では道路について明確に定義されています。
この定義について理解しておかなければ建築計画の際に思わぬ問題が生じることがあります。
今回は接道義務における道路の定義についてわかりやすく解説します。

 

 

 

接道義務とは

建物を建築するためには建築基準法という法律の規制を遵守する必要があります。
建築基準法の中でもさまざまな規制がありますが、特に重要な項目の一つに接道義務(建築基準法43条以下)というものがあります。
接道義務とは、「建物を建築するためには、敷地が道路に接していなければならない」というものです。
敷地が道路に接していないと、建築行為ができないという大変不利な物件になってしまうことになります。

【注意!】どんな道でもいいわけではない

敷地が道に接しているからといって直ちに安心できるわけではありません。
建築基準法43条では、接道義務を満たすことのできる6種類の道路を定義しています。
この6種類の道路は、「建築基準法上の道路」と区別して呼ぶこともあり、この定義に該当しない道路(非道路)にしか接していない場合、接道義務を満たしているとは言えないため、建築することができないのです。
そのため、土地を取得する際は、接している道が建築基準法上の6つの道路のうちいずれかに接している、ということを確実に確かめなければなりません。

 

 

 

建築基準法上の「6つの道路」とは?

住宅を建築するためには、建築基準法上の道路に一定以上(原則として2m以上)の長さで接していなければなりません。

では、建築基準法で定義している「6種類の道路」にはどういうものがあるのでしょうか。
道路の種類(道路種別)について解説します。

 

①道路法による道路(11号道路)

1つめに定義されている11号道路は、「道路法」という別の法律で道路として認定されているもののことを言います。
この道路はいわゆる「公道」とよばれるもので、国道・県道・市町村道などがこれに該当します。
「道路」と言われてイメージするような一般的な道路が11号道路ですね。

1項1号に該当する道路は、原則として道路名(国道○号、県道○号線など)が指定されており、県や市町村の役場の道路課が管理していることが多いです。

ちなみに、道幅4メートル以上(車がすれ違えるくらいの幅)がなければ11号道路として認められません。
国道や県道、市町村道として認定されており、なおかつ道幅が4メートル以上あれば接道の条件はクリアということになります。

 

②開発道路(12号道路)

「開発道路」とよばれる12号道路は、土地区画整理事業・宅地造成事業・再開発事業などによって新しく築造された道路のことをいいます。
大掛かりな開発行為の事業の一環としてつくられる道路であるため、県や市町村などの行政が関与していることも多く、将来的に公道(11号道路)に引き継がれることが前提となっているケースが一般的のようです。

ただし民間企業の宅地分譲業者が開発許可を受けて12号道路をつくった場合、公道に引き継がずにその企業がそのまま管理者となっているケースもあります。
このような場合は水道管工事などの際に管理者の承諾が必要となることに注意しなければなりません。

開発道路(1項2号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□将来的に公道に移管する予定の有無
□民間管理の場合、道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等
□インフラ(電気・水道等)の設置状況

 

③既存道路(13号道路)

既存道路とよばれる13号道路は、都市計画区域の指定前にすでに存在していた幅員4メートル以上の道路のことをいいます。
一般的に既存道路は個人や会社などの民間が所有する私道となっていることがほとんどです。
(県や市町村が所有している場合は11号道路になる可能性が高いため)
もし仮に既存道路の所有者が県・市町村となっている場合、何らかの理由があって公道として認められていないか、管理者が行政主体となっていないということが考えられます。その経緯については確認しておくべきでしょう。

敷地に接している道路が既存道路だった場合、建築に必要な道路掘削工事をするための承諾等の手続きが必要となることがあるという点に注意しましょう。

既存道路(1項3号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□インフラ(電気・水道等)の設置状況
□道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等

 

④計画道路(14号道路)

「計画道路」は、都市計画等によって将来的に新しく築造される予定の道路のことをいいます。
沖縄県内においても、道路拡幅計画によって土地の一部が行政に買収されるという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
このように買収された土地の部分(もしくは買収される予定の部分)が計画道路(14号道路)と呼ばれることになります。

1項4号道路に該当する条件の1つに「2年以内に事業の執行が予定されているもの」というものがありますが、あくまで予定であるため、2年を超えたとしても14号道路としての効力は持続します。
むしろ計画道路が完成するまでに2年以上の期間がかかっていることが多く、中には道路計画が決定してから十数年~地権者と折り合いがつかずに道路拡幅事業が思うように進んでいないというケースも多々見受けられます。

敷地が14号道路に接している場合は、道路計画がどのように進行しているのか、自分の敷地の一部が4号道路に含まれているのかといったことを把握しておくようにしましょう。

 

⑤位置指定道路(15号道路)

位置指定道路は、民間業者などが行政庁から許可(指定)を受けて築造した新たな道路のことを言います。
主に宅地販売業者が大きな土地を区割りして分譲した際につくられた道路が多く、私道(民間名義)となっているケースがほとんどです。
そのため位置指定道路においても道路の掘削工事などを行う際に民間の管理者の承諾を得る必要があります。

開発道路(1項2号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□民間管理の場合、道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等
□インフラ(電気・水道等)の設置状況

位置指定道路が古いと、「資料の境界が曖昧となってる」「認定基準が変わった」などの理由で稀に行政から現況の復元を求められることがあります。
現況復元とは、位置指定道路を現行法律の基準と一致させることをいいます。
個人が古い位置指定道路を新しく復元しなおすというのは現実的ではないことがほとんどです。
古い道路位置指定に接している場合は旧建物からの再建築ができないケースがあるということも念頭に置き、資料を確認するようにしましょう。

 

⑥みなし道路(2項道路)

みなし道路と呼ばれる2項道路は、都市計画の指定前にすでに存在していた道路で、幅員が4メートルに満たないものをいいます。
本来、都市計画区域内で住宅を建築するためには敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければならないというのが大前提であり、道路が条件を満たしていないのに建物を建築すると違法状態となってしまいます。
しかし建築基準法ができる前から存在していた住宅に関しては、後からできた法律に適合しないという理由で違法としてしまうとたくさんの人が困ってしまいます。
そこで都市計画が指定された時点で公共道路として機能していた道については4メートル未満でも「みなし道路」と認定し、昔からの住民に対して救済を図っています。

 

新しく建築する時にセットバックが必要となる

みなし道路(2項道路)に接している土地に新たに建物を建築するためには、敷地を一部道路面積として提供しなければなりません。
このことを「敷地のセットバック」といいます。
近隣の建物が新しく建て替えらえれていくにつれて全体のセットバック面積が増えていき、最終的に4メートル幅員の道路が形成されることになります。

セットバックは、中心から2メートル

セットバックするときは、上の図のように現況道路の中心線から2メートルの平行線を引いた部分が新しい道路境界線になります。
セットバックされた部分の所有権については原則として施工主の名義になりますが、公共の道路として使われることとなるため自己使用(花壇を置く、駐車場にするなどの利用)ができなくなります。
また、セットバック部分は建築上の敷地面積に合算することもできないため、建蔽率や容積率の計算を行う際もセットバック部分を除いた面積をベースとして算出することとなり、道路斜線制限などについてもセットバックラインが基準になります。
セットバックされることによって想定していた建物が建築できないなどのトラブルの事例もありますので、購入を検討する土地がみなし道路に接している場合は注意するようにしましょう。

 

 

 

道路は土地の価値を決める大切な要素の一つ

本記事では建築基準法において6種類の道路が定義されていることについて解説しました。
一口に道路といってもさまざまな道路があり、どのような道路と接しているかによって土地の価値が大きく左右されることがあります。
道路の種別や現況によっては想定していた建物が建てられないということもあり得ますので、土地を購入するときは注意深く確認するようにしましょう。
コンサル未来では設計の専門的な観点から、敷地に面する道路の課題や解決策を提案することができます。
建築をお考えの土地の前面道路についてご不安な点がございましたら、お気軽にコンサル未来までお問合せください。

 

 

【令和4年に住宅購入した方 必見!】確定申告手続きについてまとめました

【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

 

令和4年に住宅を取得して居住開始された方は、住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告の手続きをする必要があります。
すでに購入されている方は手続きが必要であることはご存じだと思いますが、近年、適用条件や手続きの内容が複雑化したこともあり、頭を悩ませているという方も多いのではないでしょうか。
今回は確定申告について解説したいと思います。

 

 

 

そもそも何のために確定申告が必要なのか?

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

そもそも何故マイホームを購入したら確定申告をしなければならないのでしょうか。
「税金の還付をうけるため」となんとなく理解されていると思いますが、念のため改めてお話します。

 

通常は会社が従業員に代わって税金を計算している

そもそも「確定申告」とは、自分の収入(所得)に対してどれくらいの税金がかかるのかを自ら計算し、税務署に届出・納税するという手続きのことを言います。
通常は勤め先の企業が従業員に代わって、給与所得にかかる税金を計算して源泉で徴収するというのが一般的です。
そのため会社員の場合は自分で確定申告を行うことはほとんどありません。会社にお勤めの方は確定申告の手続き自体にあまり馴染みがないものかもしれません。

家を買うと税金が安くなる「住宅ローン控除」

一方、住宅を購入した人は一定期間、所得税・住民税が安くなるという優遇制度があります。それが住宅借入金等特別控除という制度です。(通称、「住宅ローン控除」といわれるものです)
ただし、住宅を購入したら直ちに税金が安くなるというわけではありません。
取得した年度については、住宅ローン控除が適用されていない正規の税額を会社が源泉徴収していることになりますので、住宅ローン控除を適用して税金を安くするためには「自分は住宅ローン控除の適用対象者です!」ということを自ら税務署に確定申告して、その年度に払いすぎた税金を返してもらう手続き(還付)が必要になるのです。

確定申告の手続きは最初の1年目だけでOK

住宅ローンの控除は物件種類によって10年~13年間の適用期間がありますが、原則として確定申告の手続きは住宅を取得した翌年の1回だけ行えばOKです。
1
度確定申告を行えば、2年目からは勤め先の企業が住宅ローン控除を加味して税額を計算することになります。
最初の1回目の還付のときだけ自分で確定申告を行えば、あとは会社にお任せすれば問題ありません。

 

 

 

住宅ローン控除を受けられる要件

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

住宅ローン控除を受けるためには一定の要件を満たしている必要があります。
一般的な住宅購入のケースだと問題なく要件を満たしていることがほとんどですが、すべての住宅取得者に適用されるわけではありませんので、念のため確認しておくようにしましょう。

住宅ローン控除の適用要件(新築)
□引渡日(工事完了日)から6ヵ月以内に居住開始すること
□合計所得額が2,000万円以下であること
□住宅の床面積が50㎡以上(2023年内に建築確認を受けた場合は40㎡以上)
□床面積の2分の1以上が自己居住用であること
□住宅ローンの借入期間が10年以上
□直近で居住用財産売却の長期譲渡特例等の制度を受けていないこと(入居年から前後2年)

 

 

 

住宅ローン控除の適用内容(令和4年入居開始)

住宅ローン控除制度は、取得した住宅の種類によって限度額・控除率・控除期間が異なる内容となっています。
令和4年分で新たに確定申告を行うケースにおいて、控除の内容をまとめると下記の通りになります。【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

一般住宅を購入して令和4年に入居した場合、年末のローン残高が3,000万円であれば、3,000万円×0.7%の21万円を上限に所得税の還付を受けられるということになります。

 

🖊「特別特例取得」に該当する場合

住宅ローン控除制度は令和4年に改正されましたが、それ以前は控除率が今よりも高く、【1.0%】に設定されていました。
令和4年に入居したという方の中でも、それ以前の一定の期間内に契約を先に済ませていた方は、令和3年条件(いわゆる「特別特例取得」)が適用されて還付額がさらに大きくなる可能性があります。
ご自身が適用条件を満たしている場合はぜひ活用しましょう。

【特別特例取得(令和3年条件)が使える条件】
□消費税10%が適用されていること
□注文住宅の場合、令和2101日~令和3930日までの期間に建築請負契約を締結していること
□分譲住宅・中古住宅の場合、令和2121日~令和31130日までの期間に売買契約を締結していること

 

 

 

 

手続きの内容について

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

ここからは手続きの内容について解説します。

 

確定申告の手続きはいつやるの?

令和4年に住宅を購入して居住開始した方は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)の約1ヶ月の間に確定申告の手続きを行わなければなりません。
それ以前に住宅を取得されて手続きを忘れていたという方も一定期間以内であれば還付の申告を行うことができますので、お困りの方は沖縄税務署の担当窓口へご相談ください。

お問合せ先一覧
那覇税務署 098-867-3101
北那覇税務署 098-877-1324
沖縄税務署 098-938-0031
名護税務署 0980-52-2920

 

 

 

確定申告はどこでやるの?

確定申告の窓口は所轄の税務署になりますが、手続き期間中については下記のとおり特設の署外会場が設けられます。

■確定申告署外会場

那覇税務署および北那覇税務署の管轄
・浦添市産業振興センター・結の町(浦添市勢理客4-13-1
・サンエーパルコシティ/オレンジゾーン5階(浦添市西洲3丁目1-1)※パルコシティ会場は申告書提出のみ、相談窓口なし。


沖縄税務署の管轄

・イオンモールライカム/3階イオンホール(北中城村字ライカム1番地)

 

※沖縄県内の手続き会場について詳しくは【こちら】をご覧ください。

 

 

 

確定申告時に必要となる書類

確定申告時に必要な書類について、下記のものがあります。

①確定申告書 確定申告書Aサンプル(国税庁様式)
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金等特別控除額の計算明細書サンプル(国税庁様式)
③マイナンバーカード
(マイナンバーカードがない方は、通知カードまたはナンバー記載の住民票とあわせて運転免許証等を持参)
④物件の登記事項証明書(登記簿) 法務局より取得可能
⑤建築請負契約書または売買契約書 取引を行った不動産会社、建設会社
⑥源泉徴収票 勤め先の会社
⑦住宅ローンの残高証明書 住宅ローン融資を受けた金融機関
⑧長期優良住宅やZEHなどに該当する場合はその証明書 建築士、評価機関など

 

国税庁作成の【チェック表】にて、適用条件・必要書類が一覧で確認できます。
チェック項目に沿って確認しながら準備を信仰するとスムーズです。

 

 

 

インターネットでも確定申告ができる

確定申告について

確定申告は、国税電子申告システム(e-Tax)からも手続きを行うことができます。
e-Tax
を利用するためには、あらかじめ利用者登録を行い16桁の識別番号を取得しておく必要があります。
また、マイナンバーカード(マイナンバー)や本人確認書類などの準備も必要になります。
会場に出向くのが大変だという方はe-Taxの活用をおすすめします。

※e-Taxについて詳しくは【こちら】をクリック

 

 

確定申告に臨みましょう!

会社にお勤めの方だと自分で確定申告を行うことがほとんどないため、慣れない手続きに四苦八苦している人も少なくないと思います。
ただ、手続きの煩雑さの代わりに大きな金額の税金が戻ってきますので、制度に対する知識を深めて、めげずに申告に臨みましょう。

日差しの強い沖縄!住宅の向きは日当たりの良い「南向き」がベスト?

日差しの強い沖縄!住宅の向きは日当たりの良い「南向き」がベスト?

 

住宅の間取りの向きについて考えるとき、日当たりの良い南の方位がいいと考える方は多いのではないでしょうか。
実際に南向きの間取りは建売住宅や賃貸アパートなどでも多く採用されており、人気の間取りであることが伺えます。
ただし、住む人のライフスタイルによって間取りの方位の最適解が異なることもあります。
今回の記事では住宅の間取りと各方位のメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。

 

 

必ずしも南向きがベストではないこともある

住宅の間取りは日当たりの良い南向きが最もいいというイメージを持っている方は多いと思います。
南に向いていることで太陽からの自然光を長時間取り入ることができますので、人が集まるリビングなどの空間を明るく演出することができるという大きなメリットがあります。
一方、日中はほとんどリビングにいることがない、在宅ワークなどでリビング以外の部屋で過ごすことが多いというライフスタイルを送っている人もいます。
また、そもそも部屋の中に入ってくる直射日光を抑えたい、日中はカーテンを閉めて過ごしているという方も中にはいらっしゃいます。
そのような人にとっては必ずしも南向きリビングが正解ではないかもしれません。
東・西・南・北それぞれの方位の特徴を今一度考え、自分に合った方位を決めることが大切です。

 

 

 

「南向き」の住宅の特徴

南向きの住宅は、朝~昼~夕方と1日中日当たりが良いというのが最大の特徴です。
室内の照明をつけなくても十分な明るさを確保できたり、洗濯物が乾きやすかったりといったメリットがあるため、日中の在宅時間が多い人にとって魅力的な間取りとなっています。
その一方で、日差しの強い沖縄においては夏に室温が暑くなりすぎるというデメリットもあります。
日に当たる時間が長いためフローリングや家具が傷みやすいということも考え物です。

リビングを真南に向ける場合はデメリット面も理解した上で、夏の暑さ対策や、日差しが強すぎるときの遮光対策も併せて検討しておきたいところです。

 

 

 

「東向き」の住宅の特徴

東向きの住宅は、朝~午前中の時間帯に最も日当たりがよくなります。
朝の光をふんだんに取り込むことができますので、午前中にリビングで過ごすことが多い人は東向きの間取りもおすすめです。

また、気持ちの良い陽射しを浴びながら起床したい人は、寝室を東側にもってくるという選択肢もあります。
デメリットとしては午後~夕方にかけて暗くなってしまうということです。その時間帯の在宅が多いのであれば、東向きは適していないかもしれません。

 

 

 

「西向き」の住宅の特徴

西向きの住宅は、午後~夕方の時間帯に最も日当たりがよくなるというのが最大の特徴です。朝からお昼にかけて日光があまり入ってこないため、その時間帯に在宅することが多い人にとっては不向きかもしれません。
また、日中に暖められた外気が西日となって部屋に入ってきますので、夕方の時間帯に特に室内が熱くなってしまいます。
沖縄県内の海岸沿いの住宅地などでは、美しいサンセットを見るためにリビングを西向きにした間取りを採用することも多いようです。

 

 

 

「北向き」の住宅の特徴

北向きの住宅は最も日当たりが悪いというのが特徴です。
直射日光はほとんど入ってこないので、部屋が温まりづらく、冬などは寒くなりやすいというのがデメリットです。
また、湿度が高くなりやすいためカビや結露が発生しやすいというのも難点です。
一方、日光が入ってきづらいため木製建具や家具が傷みづらいというメリットがあります。
北側にリビングを配置するという人は少数派で、日中換気ができる設備の整った水回り(浴室など)や、玄関などを北側にもってくるケースが多いようです。ただし、直射日光をなるべく抑えたい人や、庭やリビングを道路から遠ざけたいという人は北側の間取りも一考の余地があると思います。

 

 

 

希望の方角で住宅をつくれないときは?

敷地の形状や接道方向などの理由から、希望の方位に住宅を向けられないということもあると思います。
そのようなケースにおいても日光を効率よく取り込んでいく方法について考えてみましょう。

明るい照明器具を選ぶ

自然光が取り入れづらいプランであれば、照明器具で光量を補うというのも対策の一つとなります。
室内を均等に明るくするシーリングライトなどを採用し、間接照明とのバランスを考えるようにしましょう。

天窓を設ける

天井に窓を設けることで、真上から採光を取り入れるという方法もあります。
コンサル未来の注文住宅では標準仕様で天窓を採用しており、より多く日光が取り入れられるよう工夫された間取りを提案しています。

 

 

 

間取りの方位の正解は人によって様々

住宅の間取りは南向きがいいというイメージを持っている方は多いと思いますが、住む人のライフスタイルやリズム、さらには土地の形状などの条件によって最適解は異なります。
すべての住宅に共通する正解の形はない、というのが注文住宅です。
コンサル未来では「お客様がどのような生活したいか」ということを第一に考え、その人のライフスタイルに最も適合する間取りを形にしてきました。
どのような間取りが自分に合っているのかお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットは大事な家族の一員です。
新しくマイホームをつくる上で、ペットと共に快適に暮らせるプランを希望する人もいるのではないでしょうか。
人にとってもペットにとっても快適な空間をつくるためには、安全対策、ニオイ対策、劣化対策などの面を考慮した家造りをしたいところです。
今回はペットと共に快適に暮らすための工夫について考えてみましょう。

 

 

 

 

 

ペットを飼っている方には自由設計の注文住宅がおすすめ

ペットを飼っている人の住宅としては注文住宅がおすすめです。
アパートや賃貸マンションだとそもそもペットの飼育が禁止されている物件が多く、運よくペット可の物件があったとしても入居時の敷金や保証金が通常の物件よりも高くなる傾向があり、また退去時の原状回復も高額になりがちです。
分譲マンションについては管理規約で飼育できるペットの種類やサイズ、頭数に制限がかけられているケースがほとんどです。
また、一戸建ての建売住宅についてはプランが最初から決まっているので、ペット飼育がしづらい間取りや配置になっていたとしてもあとから変更することが困難です。

自由設計の注文住宅であれば最初から自分の希望通りの家がつくれるので、ペットとどのように生活したいかをシミュレーションしておくことで快適な空間がオーダーメイドでつくれるのです。

 

 

 

ペットと共に暮らす上で考慮したいこと

では、自由設計でペットとの快適な生活を意識したプランを立てるためにはどのようなことに気を付ければいいのでしょうか。
4
つのポイントに絞って考えてみましょう。

 

 

 

①安全性について

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

まず考えたいのが家の中の安全性についてです。
家の中でペット怪我などをしないよう対策をとることが重要です。家を留守にしたりしてもペットが安全に動き回れるように工夫しておきたいところです。

 

ステップや階段の段差を小さめにする
犬や猫のように機敏な動物も、年を重ねるごとに体にかかる負担が大きくなっていきます。ステップや階段の段差が大きいと足腰に負担がかかりますので、段差は小さめに、傾斜は緩やかにしておくと体への負担が軽減され、怪我のリスクも小さくなります。

 

洗剤などの有害なものは隠す
石鹸や洗剤などペットにとって有害な製品を隠しておくことで、誤って口にするような事故を未然に防ぐことができます。
洗面台、洗濯機まわり、キッチンなど日常的に化学製品を置くような場所については独立した部屋にすることが望ましいですが、難しければペットフェンスを付けやすい間取りにしたり、各収納スペースに扉をつけるなどの工夫が必要です。
また、シャンプーや石鹸などがある浴室にペットが入らないよう、スライド式や内開き式のドアにするなどの対策も大切です。

 

コンセントの位置について
好奇心旺盛なペットは、電気コードなどの配線に嚙みついたりして遊んでしまいがちです。
コンセントの位置を高くするほか、家電製品からコンセントまでの距離をとらないように位置を工夫したり、コンセントカバーをつけるなどの対策を行いましょう。

 

家の中での落下防止について
バルコニーや室内の吹き抜けなどがある場合、手すりの隙間から動物が落下してしまうおそれがないかチェックしましょう。
なるべく隙間ができない手すりの仕様を選ぶようにし、どうしても隙間ができてしまう場合はフェンスなどで締め切るなどの対策をとるようにしましょう。

 

健康面に影響する建材は使用しない
建物に使われる建材からはホルムアルデヒドという成分が発生しており、シックハウス症候群などの原因にもなると言われています。
人の健康面にも問題がありますが、体の小さいペットにとっては尚大きな問題になり得ますので、使用する建材については吟味したいところです。
ホルムアルデヒドの発散の量を示す基準に「Fマーク」というものがあり、もっとも小さいものは「F☆☆☆☆(フォースター)」と表されます。

 

 

②ニオイについて

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットと一緒に快適に暮らしていくためにはニオイの問題も避けて通れません。
家の中の通風やトイレの位置などについても工夫したいところです。

 

換気について
ニオイ対策において一番重要なのが換気です。ほとんどの住宅で24時間換気のシステムが導入されていますが、窓を開けたときの家の中の通風(風の通り道)を意識してサッシの位置を決めましょう。

 

トイレの位置について
トイレについては常に清潔にできるよう心掛けておきたいです。
人と同じように、動物も落ち着いた場所でしか排泄をしたくありません。定位置でトイレをすることを覚えてもらえるよう、階段下や収納したなどのデッドスペースを活かしてペットだけのトイレスペースをつくってあげると良いでしょう。

内装へのコーティングなど
通常のフローリング材はアンモニアなどのニオイ成分に弱いものが多く、時間をかけてニオイが染み込んでいきがちです。
フロアコーティングなどで床面を保護しておくことでニオイの染み込みを防止できるだけでなく、お掃除もしやすくなるというメリットがあります。
壁面や天井については、光触媒などの抗ウイルス成分のコーティングを施すことでニオイの堆積を防ぐことができます。
最近では珪藻土の塗装やエコカラットなどのような調湿・防臭に優れた壁材も充実しています。金額は高くなりますが、ペットが長くいる空間だけでも導入を検討してもいいかもしれません。

 

 

③劣化対策

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

活動的なペットは目についたものに噛みついたり爪をといだりしてしまいがちです。建物の劣化を防ぐための対策についても考えておきましょう。

 

爪とぎ場所を決めておく
クロスや木製建具のように柔らかい素材は、ペットにとっては絶好の爪とぎ場所です。
目を離したすきに傷だらけにされてしまい後悔しないよう、あらかじめ爪をといでもいい「爪とぎ場所」を用意しておいてあげましょう。

噛みつかれるおそれのあるものに近づけさせない
コードをはじめ家具や装飾品などが目につくと噛みついて遊ばれてしまいます。
ペットが行き来できる場所にはそのようなものは置かないなど、間取りの工夫が必要です。

 

 

④日常のルーティンについて

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットの習性や日常のルーティンなどについても考慮しておきたいところです。

 

屋外からの出入りの動線
散歩にいくときや庭で遊ぶときなどに外へ出入りをするときの行き来の仕方を考えておくことも大切です。
スムーズな動線を確保しておくことで、ペットのお世話や掃除が楽になります。

 

足洗い場の設置(犬)
室内犬を飼う場合、散歩から帰ってきてすぐに足が洗えるように足洗い場をつくって置くと室内を常に清潔に保つことができます。

 

キャットウォークの設置(猫)
猫は高いところにのぼってくつろぐのが大好きです。専用のキャットウォークやくつろぎ場所を設置しておくことで家具や家電の上にのぼられて物を壊されてしまうという心配を軽減できます。

 

 

 

あらかじめペットが行き来できるエリアを決めておくことも大切

ペットが家の中でどこまで行き来できるかというエリアを先に決めておくことが大切です。
例えば室内犬を飼うというケースで「家の中で行き来できるのはリビングだけ」と先に決めておけば、リビング空間の範囲内で徹底的に①~④の対策を考えた上で、他の部屋に入ってこないように工夫すればペットと快適に暮らせるマイホームが完成します。

新居でペットと快適に暮らしたいとお考えの方は、コンサル未来へご相談ください。

 

 

お住まいのコンサル未来