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2023年2月アーカイブ

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

マイホームは一生のうちで何回も建て替えることのない長期的な住まいです。
その長い期間の中で、家族構成や働き方、環境の変化など、様々な面でライフスタイルが変化していくことが考えられます。
そのため注文住宅の建築プランを考えるにあたっては、将来的なライフスタイルの変化を想定した建築計画が求められます。
今回は、ライフプランの変化を意識した注文住宅の建築プランについて解説します。

 

 

ライフスタイルの変化

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

私たちのライフスタイルは時間が経つごとに変化しています。
家族構成や働き方、暮らし方などが変わるごとに住宅に求められるものも変化してきました。
そのため移り変わりを意識した建築計画を考えることが重要です。

 

家族構成の変化

近年、家族の在り方も多様化しており、1人暮らしや核家族だけでなく、23世代同居や共同生活など様々な形態があります。
現在の家族構成に合わせた間取りを考えることは当然ですが、同時に将来の家族構成に変化があったときも対応できるプランを意識することも重要です。
例えば子育て中の家庭では子供部屋やキッズスペースなどが必要となりますが、成長に合わせて部屋の用途を簡単に変更できるようにしておけば大きなリフォームをする必要なくなります。
また、現在高齢の家族と同居している場合はバリアフリーの設計を意識される方がほとんどだと思いますが、核家族においても自分自身の老後の生活を想定しておくことも大切です。
共働きの家庭であれば家事の効率化を考慮して間取りや設備の配慮が必要です。
将来の家族の形を意識した細かな部分まで考慮したプランニングが重要となります。

働き方の変化

現代人は仕事や家庭のことで忙しくストレスや疲れを感じやすい傾向があります。
一方でテレワークの普及によって、リラックスできるはずの自宅の空間が仕事をする場所と併用になってしまっているケースも多くなっています。
働き方によっては、家の中に仕事スペースを設けることも必要になってきました。
このように働き方の変化に合わせて、建築プランにも変化が求められます。

社会の変化

また、社会や環境の移り変わりによる住宅様式の変化も見られます。
たとえば現代の住まいに求められる条件の一つにグリーン化や省エネルギー化があります。
最近では住宅の省エネ基準の適合義務化や、住宅ローン控除の適用条件の改正などが記憶に新しいかと思います。
私たちが快適に暮らしていくためにも地球環境への配慮は欠かせないものとなってきており、住宅購入者においても電気や水の節約、自然エネルギーの活用など様々な取り組みが必要になっていくことだと考えられます。

 

 

 

建築プランで意識するべきこと

ライフスタイルの変化と建築プランの考え方について

では、将来のライフプランの変化に対応していくために建築プランを立てる段階でどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか。
具体的に考えてみましょう。

 

①リフォームのしやすさ

建物自体がリフォームしやすい構造や設備を備えていることは、将来的な住まいの選択肢を広げ、家族のライフスタイルの変化に対応することができるため非常に重要です。
具体例としては、リフォームしやすい住宅には下記のような特徴があります。

■間取りが変更しやすい設計であること
部屋の増築や縮小、部屋の移動などが容易にできるような間取り設計を心がける

■基本設備がしっかりしていること
基本設備がしっかりしている場合、修理や交換が比較的容易に行えるため、長期的に住み続ける場合に安心感を与えます。

■柱や梁、耐力壁が見える構造であること
柱や梁が見える構造の場合、壁を壊すことなく内装の変更や設備の追加がしやすくなります。水回りの設備が集中している場合、一箇所をリフォームすれば全体の設備を改修することができます。

 

②オープンスペースの活用のしやすさ

注文住宅においてオープンスペースを設けることも重要なポイントの一つです。
オープンスペースとは、リビングやダイニング、キッチンなどが統合された広い空間のことを指します。
オープンスペースがあることのメリットは、家族のコミュニケーションがしやすくなることです。
また、空間が広いと家具の配置に自由度が生まれます。

オープンスペースの機能を充実させることで、将来的にライフスタイルに変化が生じても最小限の変更で居住し続けられるというメリットもあります。

 

③バリアフリー

高齢者や身体的な障害を持っている方も安心して生活するためには、スロープや手すり、段差解消などのバリアフリー設備が必要になります。車いすの方が住んでいる場合、玄関ドアや廊下の幅が十分な広さが必要です。
バリアフリーの設備があることで、高齢者や障害を持っている方だけでなく、小さな子どもを持つファミリーなども利用しやすくなります。
また、家族が急な怪我や病気で身体が不自由になった場合でも、住宅内での生活もスムーズに行えるようになります。

バリアフリーの設備を備えた住宅は将来的な視点からも重要であり、需要が高まることが予想されます。
住宅の設計においては、バリアフリーの設備が考慮されることが求められます。

 

④環境対策について

これからの住宅には省エネや環境保全に貢献することも求められています。
そのため、建築においても環境に配慮した設計や素材選び、省エネ設備の導入などが必要不可欠です。

具体的に建築で注意すべきこととしては、以下のような点が挙げられます。
まず、断熱性能の高い壁や窓の乾燥の導入が必要です。住宅内の温度を一定に保ち、冷暖房の効率を上げることができます。
将来的には太陽光を利用した設備の導入が必要になる可能性もありますので、すぐに導入しない場合であっても導入を前提とした構造にしておくことも大切です。太陽光発電システムを導入することで、自宅での電力消費量を減らし、CO2排出量を抑えることができます。日当たりの良い場所に窓を設置することで、自然光を取り込み、照明費の削減に繋がります。

また、住宅内で使用する素材にも配慮が必要です。環境に優しい素材やリサイクル素材を使うことで、建築廃材の削減や二酸化炭素排出の削減につながります。

 

⑤仕事スペースの確保

自宅で仕事をする場合、仕事用スペースを決めておくことで仕事とプライベートの境界を明確にすることができます。
仕事用スペースをあることで家族や来客がいても集中して仕事ができて仕事効率を向上させることができますし、自宅内での仕事が終わった後もリラックスした気分で過ごすことができ、メリハリのある生活を送ることができます。

居室を仕事スペースと兼用する場合は、机や本棚などの家具を使い、仕事スペースを区切るようにしましょう。
個室を利用できる場合は、部屋の中に仕事スペースをつなぐのではなく、独立した部屋として設計すると良いでしょう。

また、仕事スペースに必要な設備もそなえておく必要があります。
パソコンやプリンター、ファックスなどのオフィス機器保留スペースや、電源コンセント、ネットワーク環境の整備が必要です。
照明や空調も考慮しましょう。快適な仕事環境を整備することで、仕事に集中しやすくなり、生産性を向上させることが期待できます。

 

 

将来のライフプランを想像することが大切

コンサル未来では、将来のライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるよう工夫された住宅を手掛けてきました。
ホームページの作品集では、これまでの施工写真を見ていただくことができます。

可動式 間仕切り壁

自然光を取り入れるトップライト窓

広いオープンスペースに可動式のテレビ

他にもたくさんの事例があります。
建築プランでお悩みのことがあればコンサル未来までお気軽にご相談ください。

↓LINEからのご相談も大歓迎です!

【接道義務】住宅を建築するために必要となる「6つの道路」とは?

【接道義務】住宅を建築するために必要となる「6つの道路」とは?

住宅を建築するときに守らなければならない「接道義務」
原則として住宅の計画敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという制限のことをいいますが、建築基準法では道路について明確に定義されています。
この定義について理解しておかなければ建築計画の際に思わぬ問題が生じることがあります。
今回は接道義務における道路の定義についてわかりやすく解説します。

 

 

 

接道義務とは

建物を建築するためには建築基準法という法律の規制を遵守する必要があります。
建築基準法の中でもさまざまな規制がありますが、特に重要な項目の一つに接道義務(建築基準法43条以下)というものがあります。
接道義務とは、「建物を建築するためには、敷地が道路に接していなければならない」というものです。
敷地が道路に接していないと、建築行為ができないという大変不利な物件になってしまうことになります。

【注意!】どんな道でもいいわけではない

敷地が道に接しているからといって直ちに安心できるわけではありません。
建築基準法43条では、接道義務を満たすことのできる6種類の道路を定義しています。
この6種類の道路は、「建築基準法上の道路」と区別して呼ぶこともあり、この定義に該当しない道路(非道路)にしか接していない場合、接道義務を満たしているとは言えないため、建築することができないのです。
そのため、土地を取得する際は、接している道が建築基準法上の6つの道路のうちいずれかに接している、ということを確実に確かめなければなりません。

 

 

 

建築基準法上の「6つの道路」とは?

住宅を建築するためには、建築基準法上の道路に一定以上(原則として2m以上)の長さで接していなければなりません。

では、建築基準法で定義している「6種類の道路」にはどういうものがあるのでしょうか。
道路の種類(道路種別)について解説します。

 

①道路法による道路(11号道路)

1つめに定義されている11号道路は、「道路法」という別の法律で道路として認定されているもののことを言います。
この道路はいわゆる「公道」とよばれるもので、国道・県道・市町村道などがこれに該当します。
「道路」と言われてイメージするような一般的な道路が11号道路ですね。

1項1号に該当する道路は、原則として道路名(国道○号、県道○号線など)が指定されており、県や市町村の役場の道路課が管理していることが多いです。

ちなみに、道幅4メートル以上(車がすれ違えるくらいの幅)がなければ11号道路として認められません。
国道や県道、市町村道として認定されており、なおかつ道幅が4メートル以上あれば接道の条件はクリアということになります。

 

②開発道路(12号道路)

「開発道路」とよばれる12号道路は、土地区画整理事業・宅地造成事業・再開発事業などによって新しく築造された道路のことをいいます。
大掛かりな開発行為の事業の一環としてつくられる道路であるため、県や市町村などの行政が関与していることも多く、将来的に公道(11号道路)に引き継がれることが前提となっているケースが一般的のようです。

ただし民間企業の宅地分譲業者が開発許可を受けて12号道路をつくった場合、公道に引き継がずにその企業がそのまま管理者となっているケースもあります。
このような場合は水道管工事などの際に管理者の承諾が必要となることに注意しなければなりません。

開発道路(1項2号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□将来的に公道に移管する予定の有無
□民間管理の場合、道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等
□インフラ(電気・水道等)の設置状況

 

③既存道路(13号道路)

既存道路とよばれる13号道路は、都市計画区域の指定前にすでに存在していた幅員4メートル以上の道路のことをいいます。
一般的に既存道路は個人や会社などの民間が所有する私道となっていることがほとんどです。
(県や市町村が所有している場合は11号道路になる可能性が高いため)
もし仮に既存道路の所有者が県・市町村となっている場合、何らかの理由があって公道として認められていないか、管理者が行政主体となっていないということが考えられます。その経緯については確認しておくべきでしょう。

敷地に接している道路が既存道路だった場合、建築に必要な道路掘削工事をするための承諾等の手続きが必要となることがあるという点に注意しましょう。

既存道路(1項3号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□インフラ(電気・水道等)の設置状況
□道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等

 

④計画道路(14号道路)

「計画道路」は、都市計画等によって将来的に新しく築造される予定の道路のことをいいます。
沖縄県内においても、道路拡幅計画によって土地の一部が行政に買収されるという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
このように買収された土地の部分(もしくは買収される予定の部分)が計画道路(14号道路)と呼ばれることになります。

1項4号道路に該当する条件の1つに「2年以内に事業の執行が予定されているもの」というものがありますが、あくまで予定であるため、2年を超えたとしても14号道路としての効力は持続します。
むしろ計画道路が完成するまでに2年以上の期間がかかっていることが多く、中には道路計画が決定してから十数年~地権者と折り合いがつかずに道路拡幅事業が思うように進んでいないというケースも多々見受けられます。

敷地が14号道路に接している場合は、道路計画がどのように進行しているのか、自分の敷地の一部が4号道路に含まれているのかといったことを把握しておくようにしましょう。

 

⑤位置指定道路(15号道路)

位置指定道路は、民間業者などが行政庁から許可(指定)を受けて築造した新たな道路のことを言います。
主に宅地販売業者が大きな土地を区割りして分譲した際につくられた道路が多く、私道(民間名義)となっているケースがほとんどです。
そのため位置指定道路においても道路の掘削工事などを行う際に民間の管理者の承諾を得る必要があります。

開発道路(1項2号道路)の確認事項
□道路の所有者(管理者)
□民間管理の場合、道路掘削工事を行う際の承諾窓口、条件等
□インフラ(電気・水道等)の設置状況

位置指定道路が古いと、「資料の境界が曖昧となってる」「認定基準が変わった」などの理由で稀に行政から現況の復元を求められることがあります。
現況復元とは、位置指定道路を現行法律の基準と一致させることをいいます。
個人が古い位置指定道路を新しく復元しなおすというのは現実的ではないことがほとんどです。
古い道路位置指定に接している場合は旧建物からの再建築ができないケースがあるということも念頭に置き、資料を確認するようにしましょう。

 

⑥みなし道路(2項道路)

みなし道路と呼ばれる2項道路は、都市計画の指定前にすでに存在していた道路で、幅員が4メートルに満たないものをいいます。
本来、都市計画区域内で住宅を建築するためには敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければならないというのが大前提であり、道路が条件を満たしていないのに建物を建築すると違法状態となってしまいます。
しかし建築基準法ができる前から存在していた住宅に関しては、後からできた法律に適合しないという理由で違法としてしまうとたくさんの人が困ってしまいます。
そこで都市計画が指定された時点で公共道路として機能していた道については4メートル未満でも「みなし道路」と認定し、昔からの住民に対して救済を図っています。

 

新しく建築する時にセットバックが必要となる

みなし道路(2項道路)に接している土地に新たに建物を建築するためには、敷地を一部道路面積として提供しなければなりません。
このことを「敷地のセットバック」といいます。
近隣の建物が新しく建て替えらえれていくにつれて全体のセットバック面積が増えていき、最終的に4メートル幅員の道路が形成されることになります。

セットバックは、中心から2メートル

セットバックするときは、上の図のように現況道路の中心線から2メートルの平行線を引いた部分が新しい道路境界線になります。
セットバックされた部分の所有権については原則として施工主の名義になりますが、公共の道路として使われることとなるため自己使用(花壇を置く、駐車場にするなどの利用)ができなくなります。
また、セットバック部分は建築上の敷地面積に合算することもできないため、建蔽率や容積率の計算を行う際もセットバック部分を除いた面積をベースとして算出することとなり、道路斜線制限などについてもセットバックラインが基準になります。
セットバックされることによって想定していた建物が建築できないなどのトラブルの事例もありますので、購入を検討する土地がみなし道路に接している場合は注意するようにしましょう。

 

 

 

道路は土地の価値を決める大切な要素の一つ

本記事では建築基準法において6種類の道路が定義されていることについて解説しました。
一口に道路といってもさまざまな道路があり、どのような道路と接しているかによって土地の価値が大きく左右されることがあります。
道路の種別や現況によっては想定していた建物が建てられないということもあり得ますので、土地を購入するときは注意深く確認するようにしましょう。
コンサル未来では設計の専門的な観点から、敷地に面する道路の課題や解決策を提案することができます。
建築をお考えの土地の前面道路についてご不安な点がございましたら、お気軽にコンサル未来までお問合せください。

 

 

【令和4年に住宅購入した方 必見!】確定申告手続きについてまとめました

【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

 

令和4年に住宅を取得して居住開始された方は、住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告の手続きをする必要があります。
すでに購入されている方は手続きが必要であることはご存じだと思いますが、近年、適用条件や手続きの内容が複雑化したこともあり、頭を悩ませているという方も多いのではないでしょうか。
今回は確定申告について解説したいと思います。

 

 

 

そもそも何のために確定申告が必要なのか?

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

そもそも何故マイホームを購入したら確定申告をしなければならないのでしょうか。
「税金の還付をうけるため」となんとなく理解されていると思いますが、念のため改めてお話します。

 

通常は会社が従業員に代わって税金を計算している

そもそも「確定申告」とは、自分の収入(所得)に対してどれくらいの税金がかかるのかを自ら計算し、税務署に届出・納税するという手続きのことを言います。
通常は勤め先の企業が従業員に代わって、給与所得にかかる税金を計算して源泉で徴収するというのが一般的です。
そのため会社員の場合は自分で確定申告を行うことはほとんどありません。会社にお勤めの方は確定申告の手続き自体にあまり馴染みがないものかもしれません。

家を買うと税金が安くなる「住宅ローン控除」

一方、住宅を購入した人は一定期間、所得税・住民税が安くなるという優遇制度があります。それが住宅借入金等特別控除という制度です。(通称、「住宅ローン控除」といわれるものです)
ただし、住宅を購入したら直ちに税金が安くなるというわけではありません。
取得した年度については、住宅ローン控除が適用されていない正規の税額を会社が源泉徴収していることになりますので、住宅ローン控除を適用して税金を安くするためには「自分は住宅ローン控除の適用対象者です!」ということを自ら税務署に確定申告して、その年度に払いすぎた税金を返してもらう手続き(還付)が必要になるのです。

確定申告の手続きは最初の1年目だけでOK

住宅ローンの控除は物件種類によって10年~13年間の適用期間がありますが、原則として確定申告の手続きは住宅を取得した翌年の1回だけ行えばOKです。
1
度確定申告を行えば、2年目からは勤め先の企業が住宅ローン控除を加味して税額を計算することになります。
最初の1回目の還付のときだけ自分で確定申告を行えば、あとは会社にお任せすれば問題ありません。

 

 

 

住宅ローン控除を受けられる要件

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

住宅ローン控除を受けるためには一定の要件を満たしている必要があります。
一般的な住宅購入のケースだと問題なく要件を満たしていることがほとんどですが、すべての住宅取得者に適用されるわけではありませんので、念のため確認しておくようにしましょう。

住宅ローン控除の適用要件(新築)
□引渡日(工事完了日)から6ヵ月以内に居住開始すること
□合計所得額が2,000万円以下であること
□住宅の床面積が50㎡以上(2023年内に建築確認を受けた場合は40㎡以上)
□床面積の2分の1以上が自己居住用であること
□住宅ローンの借入期間が10年以上
□直近で居住用財産売却の長期譲渡特例等の制度を受けていないこと(入居年から前後2年)

 

 

 

住宅ローン控除の適用内容(令和4年入居開始)

住宅ローン控除制度は、取得した住宅の種類によって限度額・控除率・控除期間が異なる内容となっています。
令和4年分で新たに確定申告を行うケースにおいて、控除の内容をまとめると下記の通りになります。【令和4年に住宅購入した方 必見】確定申告手続きについて

一般住宅を購入して令和4年に入居した場合、年末のローン残高が3,000万円であれば、3,000万円×0.7%の21万円を上限に所得税の還付を受けられるということになります。

 

🖊「特別特例取得」に該当する場合

住宅ローン控除制度は令和4年に改正されましたが、それ以前は控除率が今よりも高く、【1.0%】に設定されていました。
令和4年に入居したという方の中でも、それ以前の一定の期間内に契約を先に済ませていた方は、令和3年条件(いわゆる「特別特例取得」)が適用されて還付額がさらに大きくなる可能性があります。
ご自身が適用条件を満たしている場合はぜひ活用しましょう。

【特別特例取得(令和3年条件)が使える条件】
□消費税10%が適用されていること
□注文住宅の場合、令和2101日~令和3930日までの期間に建築請負契約を締結していること
□分譲住宅・中古住宅の場合、令和2121日~令和31130日までの期間に売買契約を締結していること

 

 

 

 

手続きの内容について

令和4年住宅取得者向け 確定申告について

ここからは手続きの内容について解説します。

 

確定申告の手続きはいつやるの?

令和4年に住宅を購入して居住開始した方は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)の約1ヶ月の間に確定申告の手続きを行わなければなりません。
それ以前に住宅を取得されて手続きを忘れていたという方も一定期間以内であれば還付の申告を行うことができますので、お困りの方は沖縄税務署の担当窓口へご相談ください。

お問合せ先一覧
那覇税務署 098-867-3101
北那覇税務署 098-877-1324
沖縄税務署 098-938-0031
名護税務署 0980-52-2920

 

 

 

確定申告はどこでやるの?

確定申告の窓口は所轄の税務署になりますが、手続き期間中については下記のとおり特設の署外会場が設けられます。

■確定申告署外会場

那覇税務署および北那覇税務署の管轄
・浦添市産業振興センター・結の町(浦添市勢理客4-13-1
・サンエーパルコシティ/オレンジゾーン5階(浦添市西洲3丁目1-1)※パルコシティ会場は申告書提出のみ、相談窓口なし。


沖縄税務署の管轄

・イオンモールライカム/3階イオンホール(北中城村字ライカム1番地)

 

※沖縄県内の手続き会場について詳しくは【こちら】をご覧ください。

 

 

 

確定申告時に必要となる書類

確定申告時に必要な書類について、下記のものがあります。

①確定申告書 確定申告書Aサンプル(国税庁様式)
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金等特別控除額の計算明細書サンプル(国税庁様式)
③マイナンバーカード
(マイナンバーカードがない方は、通知カードまたはナンバー記載の住民票とあわせて運転免許証等を持参)
④物件の登記事項証明書(登記簿) 法務局より取得可能
⑤建築請負契約書または売買契約書 取引を行った不動産会社、建設会社
⑥源泉徴収票 勤め先の会社
⑦住宅ローンの残高証明書 住宅ローン融資を受けた金融機関
⑧長期優良住宅やZEHなどに該当する場合はその証明書 建築士、評価機関など

 

国税庁作成の【チェック表】にて、適用条件・必要書類が一覧で確認できます。
チェック項目に沿って確認しながら準備を信仰するとスムーズです。

 

 

 

インターネットでも確定申告ができる

確定申告について

確定申告は、国税電子申告システム(e-Tax)からも手続きを行うことができます。
e-Tax
を利用するためには、あらかじめ利用者登録を行い16桁の識別番号を取得しておく必要があります。
また、マイナンバーカード(マイナンバー)や本人確認書類などの準備も必要になります。
会場に出向くのが大変だという方はe-Taxの活用をおすすめします。

※e-Taxについて詳しくは【こちら】をクリック

 

 

確定申告に臨みましょう!

会社にお勤めの方だと自分で確定申告を行うことがほとんどないため、慣れない手続きに四苦八苦している人も少なくないと思います。
ただ、手続きの煩雑さの代わりに大きな金額の税金が戻ってきますので、制度に対する知識を深めて、めげずに申告に臨みましょう。

日差しの強い沖縄!住宅の向きは日当たりの良い「南向き」がベスト?

日差しの強い沖縄!住宅の向きは日当たりの良い「南向き」がベスト?

 

住宅の間取りの向きについて考えるとき、日当たりの良い南の方位がいいと考える方は多いのではないでしょうか。
実際に南向きの間取りは建売住宅や賃貸アパートなどでも多く採用されており、人気の間取りであることが伺えます。
ただし、住む人のライフスタイルによって間取りの方位の最適解が異なることもあります。
今回の記事では住宅の間取りと各方位のメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。

 

 

必ずしも南向きがベストではないこともある

住宅の間取りは日当たりの良い南向きが最もいいというイメージを持っている方は多いと思います。
南に向いていることで太陽からの自然光を長時間取り入ることができますので、人が集まるリビングなどの空間を明るく演出することができるという大きなメリットがあります。
一方、日中はほとんどリビングにいることがない、在宅ワークなどでリビング以外の部屋で過ごすことが多いというライフスタイルを送っている人もいます。
また、そもそも部屋の中に入ってくる直射日光を抑えたい、日中はカーテンを閉めて過ごしているという方も中にはいらっしゃいます。
そのような人にとっては必ずしも南向きリビングが正解ではないかもしれません。
東・西・南・北それぞれの方位の特徴を今一度考え、自分に合った方位を決めることが大切です。

 

 

 

「南向き」の住宅の特徴

南向きの住宅は、朝~昼~夕方と1日中日当たりが良いというのが最大の特徴です。
室内の照明をつけなくても十分な明るさを確保できたり、洗濯物が乾きやすかったりといったメリットがあるため、日中の在宅時間が多い人にとって魅力的な間取りとなっています。
その一方で、日差しの強い沖縄においては夏に室温が暑くなりすぎるというデメリットもあります。
日に当たる時間が長いためフローリングや家具が傷みやすいということも考え物です。

リビングを真南に向ける場合はデメリット面も理解した上で、夏の暑さ対策や、日差しが強すぎるときの遮光対策も併せて検討しておきたいところです。

 

 

 

「東向き」の住宅の特徴

東向きの住宅は、朝~午前中の時間帯に最も日当たりがよくなります。
朝の光をふんだんに取り込むことができますので、午前中にリビングで過ごすことが多い人は東向きの間取りもおすすめです。

また、気持ちの良い陽射しを浴びながら起床したい人は、寝室を東側にもってくるという選択肢もあります。
デメリットとしては午後~夕方にかけて暗くなってしまうということです。その時間帯の在宅が多いのであれば、東向きは適していないかもしれません。

 

 

 

「西向き」の住宅の特徴

西向きの住宅は、午後~夕方の時間帯に最も日当たりがよくなるというのが最大の特徴です。朝からお昼にかけて日光があまり入ってこないため、その時間帯に在宅することが多い人にとっては不向きかもしれません。
また、日中に暖められた外気が西日となって部屋に入ってきますので、夕方の時間帯に特に室内が熱くなってしまいます。
沖縄県内の海岸沿いの住宅地などでは、美しいサンセットを見るためにリビングを西向きにした間取りを採用することも多いようです。

 

 

 

「北向き」の住宅の特徴

北向きの住宅は最も日当たりが悪いというのが特徴です。
直射日光はほとんど入ってこないので、部屋が温まりづらく、冬などは寒くなりやすいというのがデメリットです。
また、湿度が高くなりやすいためカビや結露が発生しやすいというのも難点です。
一方、日光が入ってきづらいため木製建具や家具が傷みづらいというメリットがあります。
北側にリビングを配置するという人は少数派で、日中換気ができる設備の整った水回り(浴室など)や、玄関などを北側にもってくるケースが多いようです。ただし、直射日光をなるべく抑えたい人や、庭やリビングを道路から遠ざけたいという人は北側の間取りも一考の余地があると思います。

 

 

 

希望の方角で住宅をつくれないときは?

敷地の形状や接道方向などの理由から、希望の方位に住宅を向けられないということもあると思います。
そのようなケースにおいても日光を効率よく取り込んでいく方法について考えてみましょう。

明るい照明器具を選ぶ

自然光が取り入れづらいプランであれば、照明器具で光量を補うというのも対策の一つとなります。
室内を均等に明るくするシーリングライトなどを採用し、間接照明とのバランスを考えるようにしましょう。

天窓を設ける

天井に窓を設けることで、真上から採光を取り入れるという方法もあります。
コンサル未来の注文住宅では標準仕様で天窓を採用しており、より多く日光が取り入れられるよう工夫された間取りを提案しています。

 

 

 

間取りの方位の正解は人によって様々

住宅の間取りは南向きがいいというイメージを持っている方は多いと思いますが、住む人のライフスタイルやリズム、さらには土地の形状などの条件によって最適解は異なります。
すべての住宅に共通する正解の形はない、というのが注文住宅です。
コンサル未来では「お客様がどのような生活したいか」ということを第一に考え、その人のライフスタイルに最も適合する間取りを形にしてきました。
どのような間取りが自分に合っているのかお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

お住まいのコンサル未来