未来からうれしい情報配信中!

お住まい造りのワンポイントとNEWS

2023年1月アーカイブ

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットは大事な家族の一員です。
新しくマイホームをつくる上で、ペットと共に快適に暮らせるプランを希望する人もいるのではないでしょうか。
人にとってもペットにとっても快適な空間をつくるためには、安全対策、ニオイ対策、劣化対策などの面を考慮した家造りをしたいところです。
今回はペットと共に快適に暮らすための工夫について考えてみましょう。

 

 

 

 

 

ペットを飼っている方には自由設計の注文住宅がおすすめ

ペットを飼っている人の住宅としては注文住宅がおすすめです。
アパートや賃貸マンションだとそもそもペットの飼育が禁止されている物件が多く、運よくペット可の物件があったとしても入居時の敷金や保証金が通常の物件よりも高くなる傾向があり、また退去時の原状回復も高額になりがちです。
分譲マンションについては管理規約で飼育できるペットの種類やサイズ、頭数に制限がかけられているケースがほとんどです。
また、一戸建ての建売住宅についてはプランが最初から決まっているので、ペット飼育がしづらい間取りや配置になっていたとしてもあとから変更することが困難です。

自由設計の注文住宅であれば最初から自分の希望通りの家がつくれるので、ペットとどのように生活したいかをシミュレーションしておくことで快適な空間がオーダーメイドでつくれるのです。

 

 

 

ペットと共に暮らす上で考慮したいこと

では、自由設計でペットとの快適な生活を意識したプランを立てるためにはどのようなことに気を付ければいいのでしょうか。
4
つのポイントに絞って考えてみましょう。

 

 

 

①安全性について

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

まず考えたいのが家の中の安全性についてです。
家の中でペット怪我などをしないよう対策をとることが重要です。家を留守にしたりしてもペットが安全に動き回れるように工夫しておきたいところです。

 

ステップや階段の段差を小さめにする
犬や猫のように機敏な動物も、年を重ねるごとに体にかかる負担が大きくなっていきます。ステップや階段の段差が大きいと足腰に負担がかかりますので、段差は小さめに、傾斜は緩やかにしておくと体への負担が軽減され、怪我のリスクも小さくなります。

 

洗剤などの有害なものは隠す
石鹸や洗剤などペットにとって有害な製品を隠しておくことで、誤って口にするような事故を未然に防ぐことができます。
洗面台、洗濯機まわり、キッチンなど日常的に化学製品を置くような場所については独立した部屋にすることが望ましいですが、難しければペットフェンスを付けやすい間取りにしたり、各収納スペースに扉をつけるなどの工夫が必要です。
また、シャンプーや石鹸などがある浴室にペットが入らないよう、スライド式や内開き式のドアにするなどの対策も大切です。

 

コンセントの位置について
好奇心旺盛なペットは、電気コードなどの配線に嚙みついたりして遊んでしまいがちです。
コンセントの位置を高くするほか、家電製品からコンセントまでの距離をとらないように位置を工夫したり、コンセントカバーをつけるなどの対策を行いましょう。

 

家の中での落下防止について
バルコニーや室内の吹き抜けなどがある場合、手すりの隙間から動物が落下してしまうおそれがないかチェックしましょう。
なるべく隙間ができない手すりの仕様を選ぶようにし、どうしても隙間ができてしまう場合はフェンスなどで締め切るなどの対策をとるようにしましょう。

 

健康面に影響する建材は使用しない
建物に使われる建材からはホルムアルデヒドという成分が発生しており、シックハウス症候群などの原因にもなると言われています。
人の健康面にも問題がありますが、体の小さいペットにとっては尚大きな問題になり得ますので、使用する建材については吟味したいところです。
ホルムアルデヒドの発散の量を示す基準に「Fマーク」というものがあり、もっとも小さいものは「F☆☆☆☆(フォースター)」と表されます。

 

 

②ニオイについて

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットと一緒に快適に暮らしていくためにはニオイの問題も避けて通れません。
家の中の通風やトイレの位置などについても工夫したいところです。

 

換気について
ニオイ対策において一番重要なのが換気です。ほとんどの住宅で24時間換気のシステムが導入されていますが、窓を開けたときの家の中の通風(風の通り道)を意識してサッシの位置を決めましょう。

 

トイレの位置について
トイレについては常に清潔にできるよう心掛けておきたいです。
人と同じように、動物も落ち着いた場所でしか排泄をしたくありません。定位置でトイレをすることを覚えてもらえるよう、階段下や収納したなどのデッドスペースを活かしてペットだけのトイレスペースをつくってあげると良いでしょう。

内装へのコーティングなど
通常のフローリング材はアンモニアなどのニオイ成分に弱いものが多く、時間をかけてニオイが染み込んでいきがちです。
フロアコーティングなどで床面を保護しておくことでニオイの染み込みを防止できるだけでなく、お掃除もしやすくなるというメリットがあります。
壁面や天井については、光触媒などの抗ウイルス成分のコーティングを施すことでニオイの堆積を防ぐことができます。
最近では珪藻土の塗装やエコカラットなどのような調湿・防臭に優れた壁材も充実しています。金額は高くなりますが、ペットが長くいる空間だけでも導入を検討してもいいかもしれません。

 

 

③劣化対策

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

活動的なペットは目についたものに噛みついたり爪をといだりしてしまいがちです。建物の劣化を防ぐための対策についても考えておきましょう。

 

爪とぎ場所を決めておく
クロスや木製建具のように柔らかい素材は、ペットにとっては絶好の爪とぎ場所です。
目を離したすきに傷だらけにされてしまい後悔しないよう、あらかじめ爪をといでもいい「爪とぎ場所」を用意しておいてあげましょう。

噛みつかれるおそれのあるものに近づけさせない
コードをはじめ家具や装飾品などが目につくと噛みついて遊ばれてしまいます。
ペットが行き来できる場所にはそのようなものは置かないなど、間取りの工夫が必要です。

 

 

④日常のルーティンについて

ペットと共に快適に暮らすための家づくりの工夫

ペットの習性や日常のルーティンなどについても考慮しておきたいところです。

 

屋外からの出入りの動線
散歩にいくときや庭で遊ぶときなどに外へ出入りをするときの行き来の仕方を考えておくことも大切です。
スムーズな動線を確保しておくことで、ペットのお世話や掃除が楽になります。

 

足洗い場の設置(犬)
室内犬を飼う場合、散歩から帰ってきてすぐに足が洗えるように足洗い場をつくって置くと室内を常に清潔に保つことができます。

 

キャットウォークの設置(猫)
猫は高いところにのぼってくつろぐのが大好きです。専用のキャットウォークやくつろぎ場所を設置しておくことで家具や家電の上にのぼられて物を壊されてしまうという心配を軽減できます。

 

 

 

あらかじめペットが行き来できるエリアを決めておくことも大切

ペットが家の中でどこまで行き来できるかというエリアを先に決めておくことが大切です。
例えば室内犬を飼うというケースで「家の中で行き来できるのはリビングだけ」と先に決めておけば、リビング空間の範囲内で徹底的に①~④の対策を考えた上で、他の部屋に入ってこないように工夫すればペットと快適に暮らせるマイホームが完成します。

新居でペットと快適に暮らしたいとお考えの方は、コンサル未来へご相談ください。

 

 

既存建物からの建て替えでマイホームを建築するときの注意点

 

 

注文住宅の購入を考えている人の中には、既存の古い建物を取り壊して新しく建て替えることを検討している人も多いのではないでしょうか。

建て替えのケースにおいては、更地から新築建物をつくるケースと比べて費用がかかることもあるので、予算やスケジュールの面で注意しなければならない点がいくつかあります。

今回は住宅の建て替えについて解説したいと思います。

 

 

 

住宅の建て替えを行う典型的なケース

マイホームの建て替えを行う典型的なケースとして、以下のような状況が考えられます。

 

相続で承継した実家等を建て替えるケース

今は誰も住んでいない実家などの不動産を承継したのはいいものの、現状のままだと古すぎて利用できず、また維持管理費や固定資産税などのランニングコストがかかってしまうということで頭を悩ませている人は少なくありません。
特に沖縄だと、先祖代々承継してきた大切な土地を迂闊に売却することもできないという事情を抱えたケースも多いのではないでしょうか。
このように相続で承継した不動産を自分用の住宅に建て替えるという事例は多いようです。

 

二世帯住宅への建て替えを行うケース

両親が住んでいる建物が古くなってきたことをきっかけに、子供世帯と一緒に住める二世帯住宅に建て替えるというケースもあります。
二世帯住宅にすることで建築費の負担が軽減されるなどのメリットがあるだけでなく、家族で日常的なコミュニケーションがとれるようになるということで検討する人も多いようです。

 

中古空き家を利活用するケース

中古住宅を購入して上物だけ建て替えるというケースも考えられます。
一般的には建物の価値は築3040年でゼロになると言われており、それよりも築年数が古い住宅であれば実質土地の価格だけで購入することと同じことになりますが、解体費などのコストが別でかかるということも念頭においておく必要があります。
(建物の状況によっては古くても価値がつくこともあります。)
また、物件によっては再建築ができないケースもあるということに注意しなければなりません。

 

 

 

建て替えの際に必要になる費用

住宅を建て替える際、建設費とは別途でかかるコストについても予算に組み込んでおかなければなりません。建て替えに必要なコストは以下のものがあげられます。

 

①解体工事費用

新しい建物を建築するためには、まずは既存の建物を取り壊さなければなりません。
解体にかかる費用は建物の構造や現況によって大きく異なりますが、おおむね1坪あたり45万円ほどかかると言われています。
また、建物にアスベストが使用されている場合は処理費用でさらに金額が高くなるという点に注意しましょう。
解体費用の見積もりを依頼する時点では、アスベストの有無(種類や使用量など)が把握できないため処理費用が見積もりに加算されていないことがあります。
正確な見積もり金額を算出するために、前準備として「アスベスト調査」を行った方がいいケースもあるということを覚えておきましょう。

 

②滅失登記費用

既存の建物の取り壊しが完了したら、建物情報の滅失登記等の手続きが必要ということも忘れてはいけません。
単に滅失登記手続きだけであれば5万円前後の費用ですぐに滅失できますが、第三者の権利が登記されているケース(過去の抵当権・賃貸借権などが消されずに残っているケース)だと別途で権利抹消の手続きが必要となることがありますので、登記簿を確認しておくようにしましょう。

 

③仮住まい費用・引っ越し費用

現在住んでいる住宅を建て替えるというケースにおいては、一時的な仮住まいへの引っ越しが生じます。
建築工事を行っている間の仮住まいの家賃、また引っ越し費用についても予算に組み込んでおく必要があります。
引っ越しのタイミングと工事期間との間にタイムラグが生じてしまうと無駄に家賃を出費してしまうことになりますので、転居のスケジュールについても併せて検討しておくようにしましょう。

 

 

 

建て替えの際の注意点

ここからは、住宅の建て替えを検討するにあたって事前に知っておいた方がいい注意点について紹介します。

 

【注意点①】今建物が建っている=建築可能とは限らない

都市計画法や建築基準法などの法律の制限によって建築できない土地があるという話は聞いたことがあると思いますが、「現時点で建物が建っているから法律に適合しているんだ」と誤解している人は意外と少なくありません。
実は、これらの法律が施行される前から存在している旧建物については法律の制限が及びません。法律が新しくできたことによって図らずも違法状態になってしまった建物のことを「既存不適格建物」といいます。
典型的な例として、未接道建物や建蔽率・容積率オーバー、用途違反などがあげられます。
既存不適格建物を所有している場合、建物が存続している限りは問題なく使用することができますが、新しく建物を建築するときに現行法律の制限を受けることになり、「そもそも再建築できない」「同じ規模・用途の建物がつくれない」ということになるおそれがありますので、注意が必要です。

 

【注意点②】第三者の権利の確認

珍しいケースですが、建物に第三者の権利が設定されていることに気付かずに取り壊してしまうというケースも稀にあるようです。
過去の担保権や賃貸借権などの権利登記の有無をはじめ、相続した物件であれば共有者がいないか、他の親族の相続権を侵害している可能性がないかなど慎重に確認した方がいいケースもあります。
過去には、一般住宅に区分所有登記がなされていることを知らずに他の区分所有者の専有部分を取り壊してしまい法的紛争に発展してしまった事例もあります。
トラブルにならないよう、取得した物件の登記情報はしっかりと把握しておくようにしましょう。

 

【注意点③】建て替えにより固定資産税があがる

固定資産税は不動産の評価額に対して課税される税金です。
建て替えによって建物が新しくなると、旧建物よりも評価額が高くなるため、固定資産税額もあがります。
ただし新築住宅は一定期間固定資産税の軽減が受けられます。
税額について気になる方は、事前に市町村役場に確認しておくのも良いでしょう。

 

【注意点④】建て替えを機に境界確認をした方がいいこともある

古い物件だと、擁壁ブロックなどの外構が境界線通りに積まれていないことが頻繁にあります。
外構工作物と境界が適合していないと、将来的に隣地の人と境界トラブルに発展してしまうこともあります。
新築工事の中で外構ブロックを積みなおしたりすることもあると思いますので、境界が明確でない場合は建て替えを機に改めて境界確認を行うことをお勧めします。

 

 

 

建て替えのご相談もコンサル未来へ

更地を購入して建物をつくるケースに比べると、建て替えは注意しなければならない点がいくつもあり、難しそうと感じた人もいるかもしれません。
その反面で、「新しいライフスタイルを住み慣れた土地でスタートすることができる」というメリットがあったり、建て替え案件だからこそお目当てのエリアに土地を取得することができるというケースがあったりします。
これから注文住宅を検討するという人は、建て替えも視野に入れることで選択肢の幅が広がるかもしれません。
建物の建て替えについて不明なことがある方は、ぜひ「お住いのコンサル未来」までご相談ください!

意外と重要な注文住宅の「配線計画」について解説

注文住宅のプランニングの際、間取りの使い勝手や資材のグレードについてじっくり考える人は多いと思います。
しかし、意外と見落としてしまいがちなのが電気の配線計画です。
実際に生活がスタートすると、「コンセントの差込口が使いづらい場所にある」「照明のスイッチの位置が不便だ」と後悔する人は少なくありません。
家電をどのように配置するのか、どのような生活動線になるかなど生活スタイルをイメージしなが電気配線を決めていくことは、忘れがちですが大変重要なのです。

 

 

検討するべき配線計画

一口に配線計画といっても、家の中には様々な電気の線が通っています。
まずは何を検討するべきなのか、そのチェック項目を紹介します。

①コンセントの位置

家の中の電気配線を考える上で、まずはコンセントの位置を決めることが重要です。
間取り図面の中で家具の配置を書き込んでいき、どこに電力が必要なのかということを決めていきます。
位置を決めるにあたって、家具や建具の裏にコンセントが隠れてしまい使いづらくなってしまうというのはありがちなミスなので、より具体的に「どこに何を置くのか」ということをイメージすることが大切です。
また、将来的に模様替えで家具を移動させるということもあるかもしれません。
家具の配置はいくつかパターンを想定し、必要であれば予備のコンセントを配置するということも検討しましょう。

②マルチメディア・コンセント

コンセントの中でも、テレビや電話などの配線に利用するマルチメディアコンセントの位置も極めて重要です。
リビングや各居室でテレビや電話、パソコンなどの機器をどこに置くのかを決めて配置を決めておく必要があります。
「テレビを置く予定の場所にマルチメディアを配置したけど、テレビが大きすぎて違う場所に置くことになった」ということになると、コードが丸見えになってしまうこともあります。
配置する家電のサイズがマルチメディアの位置で最適かどうかを確認することも大切です。

③エアコンコンセントの位置

エアコンに利用するためのコンセントの位置のチェックも忘れてはいけません。
室外機からエアコン本体まで距離があるとドレンホースや配線コードが室内で目立ってしまうので、室外機をどこに置くのかによって検討します。

④照明器具のスイッチ

照明器具のスイッチをどこに置くかも重要です。
通常は部屋の出入口付近に置くことが多いと思いますが、スイッチが扉や家具の裏に隠れていると電気を付けたり消したりするときに毎回煩わしい思いをすることになってしまいます。
また、ソファやダイニングなど人の定位置になるところからスイッチの位置まで遠すぎるのも不便です。
建具や家具の開け閉め、人の動線などを考慮した上で最適なスイッチの位置を検討するようにしましょう。

⑤電気の容量

瞬間的に大きな電力を必要とする家電(ドライヤーやアイロン、電子レンジなど)の利用が集中すると、配線に負担がかかり、ブレーカーが落ちてしまうということがあります。
電気をたくさん使いそうな部屋が事前に分かっている場合は、それに対応できる容量の配線を考えておくとブレーカー落ちの不安が軽減されます。

⑥火災警報器などの位置

住宅を建築する際に消防法という法律によって室内に火災警報器(ガス探知機)などを設置することが義務付けられる場合があります。
火災警報器は、エアコンやシーリングファンなどのように風が出る設備から一定以上の距離を保たなければならないなど、市町村によって規制がかけられている場合があります。
そのため希望の位置にファンが取り付けられないなどのトラブルになってしまうケースがあります。
事前に消防機関との協議によって問題が解決することもありますので、シーリングファンなどの取り付けを考えている場合は火災警報器の設置に関する規制がどうなっているのか確認するようにしましょう。

 

 

いつまでに配線計画を決める必要がある?

施主様がある程度自由にスイッチやコンセントの位置を決められるというのが注文住宅の魅力の一つですが、いつまでに配線を決める必要があるのでしょうか。

確認申請時点で決まっていることが望ましい

工事がスタートしてからコンセントの配線を変更すると、軽微変更届などの手続きが別途必要になるケースがあります。
また、施工図面などを新たに作成するなどの作業が増えてしまうこともあるため、可能であれば確認申請手続きの段階ですべての配線工事が確定していることが望ましいでしょう。

施工中でも追加・変更ができる場合もある

とはいえ、工事期間中にコンセントを増やしたい、位置を変更したいという要望が出てくることもあると思います。
施工上は、壁内の配線工事・スイッチボックスの埋め込みが完了する前であればコンセントやスイッチの位置を変更できる場合があります。
工事期間中でも気になったら変更が可能かどうか確認するようにしてみましょう。
壁の構造などによっては難しいこともあるため早めに相談するに越したことはありません。

コンセント増設により追加費用が発生することもある

コンセントの増設によって、請負契約価格から追加で費用が発生することもあります。
標準工事の見積もりにどこまで含まれているかを確認し、変更を要望する場合はその都度追加費用の有無について確認するようにしましょう。

 

 

住宅住宅のプランニングはコンサル未来へ

注文住宅の間取りのプランにとことんこだわる人は多いですが、電気配線については見落としてしまいがちです。
コンセントやスイッチなどの位置が生活の利便性に大きく影響することが多いので、間取りやカラーセレクトなどと同様にこだわりたいポイントの一つです。
コンサル未来では長年の住宅供給の経験から最適なプランをご提案しています。
お客様がどのような生活スタイルをイメージしているかによって最適な図面をご提案しますので、お気軽にご相談ください。

仮換地・保留地て何?土地区画整理の基本について解説します。

土地探しをしていると、「仮換地」「保留地」という言葉を耳にすることがあると思います。
仮換地や保留地は土地区画整理事業地内における土地の概念です。
通常の土地と性質が異なるため取引の際に少し分かりづらいという人も多いですが、住宅用地として購入する場合は内容をしっかりと理解しておく必要があります。
今回は土地区画整理事業について解説します。

 

 

 

土地区画整理事業って何?

そもそも土地区画整理事業とはどのようなものなのでしょうか。
言葉は聞いたことはあるけど普通の土地と何が違うのかわからないという人も多いかもしれません。
まずは土地区画整理事業の基本的な概念について解説します。

 

住みやすいを作るための事業

土地区画整理事業は、快適で住みやすい街をつくる手法の一つです。
たとえば昔ながらの市街地では狭い道路が入り組んでいたり、建物どうしの境界線があいまいになっていたりと何かと不便なことが多いです。
このような旧市街地を便利で綺麗な街として生まれ変わらせるためには、街全体の道路整備や公共施設の築造など大掛かりな開発が必要となります。
しかしこのような大きな開発は、一部の民間の力だけだとなかなか実現が難しいことでもあります。
そこで街の地権者がみんなで協力して街を一度リセットし、一から街を作りあげていくための事業を発足します。
これが「土地区画整理事業」の基本的な考え方です。

 

沖縄県内の土地区画整理事業

沖縄県内においても土地区画整理事業の導入事例は数多くあります。
先ほど紹介したように旧市街地における導入事例も多いですが、沖縄で特に多く見受けられるものが「米軍基地返還の跡地」を利用した土地区画整理事業です。
軍用地跡地利用計画では、米軍駐留地として国に土地を貸していた地権者が返還にともない組合を発足し、土地区画整理事業を通して新しい市街地を形成していきます。
最近の跡地利用事例としては、北谷町の桑江・伊平エリアや、ライカムエリアなどが記憶に新しいと思います。
その他にもたくさんの土地区画整理エリアがありますので、一例を紹介します。

【沖縄県内における土地区画整理事業の事例】

那覇市
・真嘉比古島第一区画整理
・真嘉比古島第二区画整理

浦添市
・浦添南第一地区区画整理事業
・浦添南第二地区区画整理事業

宜野湾市
・宇地泊第二土地区画整理事業
・佐真下第二地区土地区画整理事業

沖縄市
・美里第二土地土地区画整理事業
・安慶田地区土地区画整理事業

北谷町
・桑江伊平土地区画整理事業

(※その他たくさんの事例があります。)

 

土地区画整理事業のリーダー(施工者)

たくさんの地権者の意見をまとめてスムーズに事業を遂行していくためには、リーダー(施工者)の存在は不可欠です。
土地区画整理事業における施工者は主に県や市町村などの公的機関が主体となる「行政施工」のものと、組合などの私人団体が主体となる「民間施工」のものがあります。
施工者がどの機関になっているかによって地権者の窓口が変わることになりますので確認が必要です。

 

土地区画整理ってどんな土地?

土地区画整理事業地内で購入できる土地には「仮換地」と「保留地」というものがあります。
それぞれがどういう性質なのかということについて解説します。

 

「仮換地」とは?

土地区画整理事業が開始されると今までの土地(従前地)は使えなってしまいます。

しかし土地区画整理事業の工事は数年~数十年かかることもあり、それらが終わるまでの間、自分の土地が全く使えないとなると地権者にとってはとても不便です。

そこで自分の土地が使えない代わりに「仮の土地」を使う権利が指定され、従前の土地の所有者はそこが自由に利用できるようになります。
この、仮の土地のことを「仮換地」といいます。

仮換地は土地区画整理事業の完了時に「換地処分」という手続きが行われ、そのときに「仮の土地」から「本当の所有地」に切り替わることとなります。

また、換地処分が行われることによって、今までの土地(従前地)の権利は完全に消滅することとなります。

土地区画整理事業が行われている間、実は「今までの土地(従前地)」と「仮換地」という2つの土地の権利が同時に存在しているという特殊な状況であることを理解しておきましょう。

 

「保留地」とは?

一方、土地区画整理事業が行われることによって全く新しく生まれる土地のことを「保留地」といいます。
土地区画整理事業を完成させるためには莫大な費用がかかりますが、保留地をつくることでその土地を売却して事業費に充てることができるようになり、より良い街づくりができるようになるというメリットがあります。

 

仮換地は必ず減歩される

住みやすい街をつくるためには、道路を拡幅したり、公園などの公共施設をつくったり、財源を確保するために保留地をつくったりする必要があります。
それらの面積を確保するためには、もともとの従前地から少しずつ面積を分けてもらう必要があります。
そのため昔から土地を持っていた人からすると、土地区画整理事業によって自分の土地の面積がどれくらい減るのかというのは気になるところだと思います。

土地区画整理事業による面積減歩は避けて通れないデメリットですが、それ以上に街が住みやすくなって土地そのものの価値があがるというメリットがあるということも理解しておきましょう。

 

 

土地区画整理内で土地を取引する場合

土地区画整理事業がまだ完了していなくても土地の取引は可能です。
そのため、これから住宅用地を探すという人も、もしかしたら区画整理が完了していない土地(仮換地や保留地)の物件を検討するということもあるかもしれません。
区画整理地で取引を行う際に確認しておくべきことについて紹介します。

区画整理事業が今、どの段階なのかを確認

土地区画整理事業が完了する期間は短くても数年、長いところだと数十年たっても換地処分まで至っていないケースもあります。
そのため、事業が今どの段階まで進んでいるのかというところはチェックしておく必要があります。
特に、まだ使用収益開始がされていない土地については、すぐに建物の建築ができません。
「土地を購入したけど数年後にならないと建築できない」というケースも珍しくありません。
最低でも「使用収益が開始されているか(いつ開始されるか)」「換地処分はいつの予定か」という情報は押さえておくようにしましょう。

面積の確認

先ほど説明したように、土地区画整理事業地内では従前地から面積の減歩があります。
土地情報を確認する際、区画整理の面積を必ず確認する必要があります。
土地の情報を確認する際、間違って従前地の面積を認識してしまうと「想定していいたよりも土地が小さい」ということになってしまいますので注意しましょう。

必要な手続きの確認

土地区画整理事業地内で建物の建築をするにあたって、通常の建築確認申請手続きのほか、区画整理事業側での手続きも必要になります。
どんな手続きが必要になるのかを事前に把握しておくようにしましょう。

融資を受ける銀行側への確認

土地を購入するにあたって、融資を受ける銀行側へ確認しておくようにしましょう。
土地区画整理事業地内ということで融資が不利になるということは基本的にありませんが、必要書類や手続きなど若干異なりますので事前に確認が必要です。
また、購入する土地が「保留地」の場合、担保設定などの登記手続きができないので、融資実行の際の手順も多少異なりますので注意しましょう。

 

 

土地区画整理エリアで土地を購入するメリット

土地区画整理事業は、街をよくするために発足される事業です。
そのため、区画整理が入っていない土地に比べると公衆道路や近隣公共施設がしっかりと整備されており、住みやすい環境が整っているという魅力があります。

土地区画整理事業エリア近隣には大型商業施設や医療施設が誘致されるケースも多々あるため、立地面でのメリットは大きいのではないでしょうか。

また、上下水道のインフラや、個別の土地の造成工事なども完了された状態で引き渡されるため、住宅を建築するにあたっては大きな外構費用が発生しないというのもメリットの一つです。
土地探しの際の豆知識としてご参考になれば幸いです。

お住まいのコンサル未来